🎯 結論(先に要点)
行政書士は、役所(官公署)に出す書類や契約書などを作り、その提出を代理する仕事です。社労士は、雇用保険・健康保険などの労働・社会保険の手続きと、労務管理の相談が中心です(行政書士法第1条の3・第1条の4、社会保険労務士法第2条)。試験は、行政書士に受験資格がなく、社労士には受験資格があります。合格率は行政書士14.54%(令和7年度)、社労士9.3%(第58回)です。

仕事と試験は、何が違うんですか?

いちばんの違いは扱う手続です。行政書士は許可などの役所の書類、社労士は労働・社会保険の手続きです。
条文と公表データで比べていきます。
この記事の監修:現役行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)
行政書士試験は2回目、社会保険労務士試験は3回目で合格しました(行政書士は1回目にフォーサイトの通信講座で基礎を学んで不合格、2回目は市販テキストで独学。社会保険労務士はフォーサイトの通信講座)。
監修者の経歴と受験の実体験はフリーターから行政書士になるまでの実話に書いています。
この記事でわかること
- 仕事の範囲の違い(法律の条文から)
- 受験資格と試験の違い
- 合格率の違い(直近5年の公表値)
- 両方の試験に合格した運営者の体験と、選び方
行政書士と社労士は、どちらも書類を作る法律の専門家です。
ただ、扱える手続きは法律で分かれていて、試験の仕組みもかなり違います。
この記事では、法律の条文と、試験の実施機関の公表資料だけで違いを説明します。
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仕事の違い:許可などの役所の書類か、労働・社会保険の手続きか

| 項目 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 行政書士法 第1条の3・第1条の4 | 社会保険労務士法 第2条 |
| 作る書類 | 官公署に出す書類、権利義務・事実証明に関する書類(契約書など) | 労働・社会保険の法令にもとづく申請書・届出書など |
| 代わりにできること | 作った書類を官公署に出す手続の代理、許認可の不服申立て(特定行政書士) | 申請書等の提出の代行、事務の代理、労働紛争のあっせん等の代理(特定社会保険労務士) |
| 相談 | 作成できる書類についての相談 | 労務管理・社会保険についての相談と指導 |
行政書士の仕事は、許可の申請書や契約書などの書類を作り、役所に出す手続を代理することです(行政書士法第1条の3・第1条の4)。
社労士の仕事は、雇用保険や健康保険などの申請書・届出書を作り、提出を代行することが中心です(社会保険労務士法第2条)。
会社の労務管理や社会保険について、相談に乗り指導することも業務に入ります。
社労士でない人は、報酬を得て労働・社会保険の申請書の作成や提出の代行を業として行えません(同法第27条)。
行政書士の資格だけでは、社労士の業務はできません。
🎬 動画で見る:行政書士と社労士の違い
仕事の範囲・受験資格・試験日程を公式資料で比べた内容を図で説明しています(再生すると音声が流れます)。
当サイト運営者のYouTubeチャンネル「シカクのミカタ」の動画です(説明欄の記事リンクには広告を含みます)。
試験の違い:受験資格・試験日・配点
| 項目 | 行政書士(令和8年度) | 社労士(第58回・2026年) |
|---|---|---|
| 受験資格 | なし | あり(学歴・実務経験・国家試験の合格のいずれか) |
| 試験日 | 11月8日(日)13時〜16時 | 8月23日(日)選択式80分・択一式210分 |
| 出題と満点 | 5肢択一式・多肢選択式・記述式、300点 | 選択式8科目40点、択一式7科目70点 |
| 合格の基準 | 法令等122点・基礎知識24点・全体180点をすべて満たす | 選択式25点以上・択一式47点以上と、科目ごとの基準点(第58回) |
| 合格発表 | 2027年1月27日 | 2026年10月1日 |
| 受験手数料 | 10,400円 | 15,000円 |
いちばん大きな違いは、社労士試験に受験資格があることです。
行政書士試験は誰でも受けられます。
行政書士試験の合格は、社労士試験の受験資格の1つにもなります。
社労士試験は、総得点だけでなく科目ごとの基準点もあり、1科目でも届かなければ不合格です。
行政書士試験は、法令等・基礎知識・全体の3つの基準をすべて満たす必要があります。
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私は行政書士試験の1回目をフォーサイトの通信講座で学んで不合格になり、2回目は市販のテキストで独学して合格しました。クレアールの講座は使っていません。
基礎が理解できていない人は、通信講座で講師の講義を聞くのがいいと私は考えています。基礎がある程度できているなら、独学でもいいと思います。
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初学者向けの講義だと思います。繰り返し学習すれば理解につながると思います(私が見た民法の受講体験ページの範囲での、個人的な感想です)。
私が1回目に受講したフォーサイトと比べて、クレアールの良いところは、初学者でも分かりやすい講義だと思いました。
試験で届かなかった人が次の年の講座を選ぶなら、どちらでもいいと思いますが、クレアールでいいと思います。受講体験の動画を見た感じも、理解しやすかったからです(私個人の意見です)。
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合格率の違い:令和7年度の行政書士は14.54%、第58回の社労士は9.3%

| 試験の年 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 2021年 | 11.18%(令和3年度) | 7.9%(第53回) |
| 2022年 | 12.13%(令和4年度) | 5.3%(第54回) |
| 2023年 | 13.98%(令和5年度) | 6.4%(第55回) |
| 2024年 | 12.90%(令和6年度) | 6.9%(第56回) |
| 2025年 | 14.54%(令和7年度) | 5.5%(第57回) |
| 2026年 | 11月8日に実施 | 9.3%(第58回) |
直近5年の合格率は、行政書士が11〜15%前後、社労士が5〜8%前後で、社労士のほうが低くなっています。
ただし社労士は受験資格のある人だけが受けるので、合格率だけで「何倍むずかしい」とは言えません。
勉強時間の公的な統計は、どちらの試験にもありません。
よく見る「何百時間」という目安は出典を確かめられないため、この記事では使っていません。
対象講座・受け取り条件(合格体験記の提出など)は公式サイトの「合格特典」ページで確認してください。
運営者の実体験:行政書士は2回目、社労士は3回目で合格

社労士試験は3回目で合格しています。2回目は選択式の1科目が1点足りず不合格でした。
どちらもフォーサイトの通信講座で勉強しました。
社労士は登録していないので、社労士の仕事はしていません。
受けてみて感じた違いは、社労士試験の「科目ごとの基準点」の厳しさです。
行政書士試験は基礎知識の24点が壁になりやすく、運営者は政治・経済の本を読んで補いました。
🎬 動画で見る:社労士受験の3年間
行政書士の後に受けた社労士試験で、1点で泣いた日から3回目で合格するまでを話しています。
当サイト運営者のYouTubeチャンネル「シカクのミカタ」の動画です(説明欄の記事リンクには広告を含みます)。
※運営者本人の体験です(動画の声は合成音声)。
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| あなたの状況 | 合う資格 |
|---|---|
| 許可の申請など、役所の手続や契約書づくりに関わりたい | 行政書士 |
| 会社の雇用保険・社会保険の手続きや、労務管理に関わりたい | 社労士 |
| 社労士の受験資格(学歴・実務経験など)がまだない | まず行政書士(合格すると社労士の受験資格にもなる) |
| 両方の仕事をしたい | 両方の試験に合格し、それぞれ登録する |
どちらが上ということはなく、扱う手続が違う別の資格です。
仕事として行うには、行政書士は日本行政書士会連合会、社労士は全国社会保険労務士会連合会の名簿への登録が必要です(社会保険労務士法第14条の2ほか)。
取る順番の考え方は社労士と行政書士はどっちが先か、司法書士との違いは行政書士と司法書士の違いにまとめています。
行政書士と社労士の違いについてよくある質問
A. 行政書士は、官公署に出す書類や契約書などの作成と、その提出手続の代理が仕事です(行政書士法第1条の3・第1条の4)。社労士は、労働・社会保険の申請書等の作成と提出の代行・事務の代理、労務管理や社会保険の相談・指導が仕事です(社会保険労務士法第2条)。
A. 合格率は、行政書士が14.54%(令和7年度)、社労士が9.3%(第58回)です。社労士は受験資格があり、選択式・択一式に科目ごとの基準点があります。勉強時間の公的な統計は、どちらにもありません。
A. 行政書士試験にはありません。社労士試験には、学歴・実務経験・国家試験の合格のいずれかの受験資格が必要です。行政書士試験の合格も、社労士試験の受験資格の1つです。
A. できません。社労士でない人は、報酬を得て労働・社会保険の申請書等の作成や提出の代行などを業として行えません(社会保険労務士法第27条)。
A. 決まった順番はありません。行政書士試験には受験資格がなく、その合格は社労士試験の受験資格にもなります。運営者は行政書士が先でした。
A. 行政書士試験に2回目で合格して2018年に開業し、社労士試験には3回目で合格しました。社労士は登録していないため、社労士の業務はしていません。
まとめ|扱う手続と受験資格が違う、別々の資格
行政書士は許可などの役所の書類と契約書など、社労士は労働・社会保険の手続きと労務管理の相談が中心です。
社労士試験には受験資格があり、科目ごとの基準点もあります。
受験資格がまだない人は、行政書士から始めると、その合格が社労士の受験資格にもなります。
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📚 この記事の出典
- e-Gov法令検索:行政書士法(第1条の3・第1条の4)、社会保険労務士法(第2条・第14条の2・第27条)
- 行政書士試験研究センター「最近10年間における行政書士試験結果の推移」「令和7年度合否判定基準」、令和8年度試験案内
- 厚生労働省「社会保険労務士試験の合格者発表」(第53〜58回)「第58回社会保険労務士試験の合格基準について」、全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第58回 受験案内」
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