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行政書士の民法の勉強法|76点の内訳と令和6・7年度の出題テーマ、記述式と法改正の注意点

行政書士の民法の勉強法のアイキャッチ画像 行政書士試験


🎯 結論(先に要点)

行政書士試験の民法は、5肢択一式9問(36点)と記述式2問(40点)の76点で、行政法に次いで配点の大きい科目です。令和6・7年度の択一式は、どちらの年も総則2問・物権2問・債権4問・親族相続1問(当サイトの分類)で、記述式は代理・事務管理・先取特権・債権者代位権など条文と判例の基本から出ました。2026年4月1日施行の「離婚後の子の養育」の改正は試験範囲に入っており、2026年6月公布の成年後見・遺言の改正は施行日を確認する必要があります。

受験生

受験生
行政書士の民法が苦手で、点数が伸びません。
範囲が広くて、どこから手をつければいいか分かりません。

行政書士(運営者)

行政書士(運営者)
民法は76点で、そのうち40点が記述式です。
私はテキストで理解してから過去問を繰り返すという基本どおりの勉強をしました。
まず、最近どの分野から何が出ているかを見てみましょう。

この記事でわかること

  • 民法76点の内訳(5肢択一式9問・記述式2問)
  • 令和6・7年度の民法11問のテーマ(試験問題から整理)
  • 分野ごとの勉強の考え方と、記述式(40字程度)の練習
  • 2026年の民法改正と、試験範囲の関係
  • 運営者の勉強の進め方

民法は、条文の数が多く、総則・物権・債権・親族相続と範囲も広い科目です。

 

そのうえ記述式が2問(40点)あり、択一式だけの対策では点が伸びません。

 

この記事では、試験センターの公表資料と過去2年分の試験問題、法務省の改正情報をもとに、民法の勉強の範囲と進め方を整理します。

 

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この記事の監修:現役行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)

行政書士試験は2回目、社会保険労務士試験は3回目で、どちらもフォーサイトの通信講座で合格しました。

監修者の経歴と受験の実体験はフリーターから行政書士になるまでの実話に書いています。

行政書士試験の民法は76点|5肢択一式9問と記述式2問

民法は5肢択一式9問36点と記述式2問40点の76点。2026年4月1日に離婚後の子の養育の改正が施行、2026年6月24日公布の成年後見・遺言の改正は施行日を政令で定める(遺言の押印任意化は公布から1年以内、後見の補助への一本化は2年6月以内)
出典:行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験合否判定基準」・試験概要、法務省「民法等の一部を改正する法律」(2026年10月25日確認)をもとに作成
出典:行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験合否判定基準」「令和7年度行政書士試験問題」
出題形式 問題数 配点 問題番号(令和7年度)
5肢択一式 9問 36点(1問4点) 問27〜問35
記述式 2問 40点(1問20点) 問45・問46
合計 11問 76点 ―

民法は300点のうち76点で、約25%にあたります(当サイト計算)。

 

記述式は3問のうち2問が民法で、問題文では「40字程度で記述しなさい」と指示されています。

 

なお、択一式の採点で合格基準を満たしていないと認められる場合は、記述式が採点されないことがあると案内されています。

 

🎬 動画で見る:行政書士試験2026 合格ライン|180点と足切り2つ 配点300点の内訳と過去3年の合格率【図解】

令和6・7年度の民法11問のテーマ

行政書士試験の民法11問のテーマ(令和7年度・令和6年度)。択一9問は総則2・物権2・債権4・親族相続1、記述式は令和7年度が日常家事と表見代理・事務管理、令和6年度が先取特権・債権者代位権
出典:行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題」「令和6年度行政書士試験問題」をもとに作成(分野の分類は当サイト)
試験問題の内容から当サイトが分類
分野 令和7年度 令和6年度
総則 行為能力(問27)・代理行為(問28) 失踪の宣告(問27)・無効と取消し(問28)
物権・担保物権 即時取得(問29)・代金不払と解除・先取特権(問30) 共同相続と登記(問29)・抵当権と賃借権(問30)
債権 債権譲渡(問31)・連帯債務(問32)・消費貸借(問33)・不当利得(問34) 保証(問31)・他人物売買と無権代理(問32)・組合(問33)・不法行為の損害賠償(問34)
親族・相続 認知(問35) 遺産分割(問35)
記述式 夫婦の日常家事と表見代理(110条の類推・問45)、隣家の消火と費用(事務管理・問46) 動産の売買代金の確保(先取特権・問45)、登記のための債権者代位権(問46)

択一式は、2年続けて総則2問・物権2問・債権4問・親族相続1問という分かれ方でした(当サイトの分類)。

 

債権の分野から最も多く出ており、契約・債権譲渡・保証・不法行為など、日常の取引に関わるテーマが中心です。

 

記述式も、表見代理・事務管理・先取特権・債権者代位権と、条文と判例の基本を40字程度で説明させる問題でした。

 

記述式の出題と練習方法は、行政書士試験の記述式|令和7年度3問の出題テーマと配点・直前期の練習法と行政書士の記述式対策5選|40点以上取る勉強法を合格者が解説【2026年】で詳しく説明しています。

 

分野ごとの勉強の考え方

当サイトによる整理
分野 押さえること 令和6・7年度の例
総則 意思表示・代理・無効と取消し・時効など、民法全体の土台になる仕組み 行為能力、代理行為、失踪の宣告、無効と取消し、表見代理の類推(記述)
物権・担保物権 所有権の移転と登記・即時取得、抵当権・先取特権など担保の仕組み 即時取得、共同相続と登記、抵当権と賃借権、先取特権(記述)
債権 契約の効果(解除・債務不履行)、債権譲渡、多数当事者(連帯債務・保証)、事務管理・不当利得・不法行為 債権譲渡、連帯債務、保証、組合、不当利得、不法行為、事務管理(記述)、債権者代位権(記述)
親族・相続 親子(認知など)、相続人と相続分、遺産分割、遺言 認知、遺産分割

民法は、ひとつの事例に総則・物権・債権の知識が組み合わさって出ることがよくあります。

 

令和7年度の記述式(問45)も、夫婦の日常家事という親族の話と、表見代理という総則の話が一緒に問われました。

 

分野ごとにばらばらに覚えるより、「誰が・誰に・何を請求できるか」を図にしながら事例で理解すると、択一式にも記述式にも使えます。

 

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2026年の民法改正と試験範囲

出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」(2026年10月25日確認)
改正 内容 施行 試験との関係
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(令和6年法律第33号) 親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与など 2026年4月1日 令和8年度の試験から範囲
成年後見の見直し(令和8年法律第45号) 後見と保佐を廃止し、補助に一本化 公布(2026年6月24日)から2年6月以内の政令で定める日 施行日が決まったら、試験の年の4月1日までに施行かを確認
遺言の見直し(令和8年法律第45号) 押印の任意化など/電子データで作る保管証書遺言の創設 押印の任意化等は1年以内、保管証書遺言は3年以内の政令で定める日 同上

行政書士試験の法令は、その年度の4月1日現在で施行されている法令から出題されます。

 

2026年4月1日に施行された子の養育に関する改正は、令和8年度(2026年11月)の試験からすでに範囲に入っています。

 

2026年6月に公布された成年後見・遺言の改正は、施行日がまだ決まっていないため、2027年の試験に向けては施行日の発表を確認してください。

 

古いテキストを使う場合は、改正された部分の扱いに注意が必要です(法改正への対応)。

 

運営者の勉強の進め方|テキスト→過去問、記述は書いて練習

行政書士(運営者)

行政書士(運営者)
民法も行政法も、テキストを読んで理解してから過去問を繰り返す、という基本どおりの進め方でした。
記述式は、実際に書いて練習し、できるだけ多くの問題を解きました。
市販のテキストだけでは理解できず、通信講座に切り替えてから勉強が回るようになりました。
当サイトによる整理
段階 民法でやること
テキスト 条文の仕組みと、事例で「誰が誰に何を請求できるか」を理解する
過去問(択一式) 判例と条文がどう問われるかを確かめ、間違えたらテキストに戻る
記述式 条文の要件と効果を、40字程度で実際に書いて練習する
模試 本番の時間の中で、民法の択一と記述にかける時間を確かめる

過去問だけを解いて答えを覚える勉強では、事例の設定を変えられたときに対応できません。

 

テキストで理解した仕組みを、過去問と記述の練習で確かめる、という順番が基本です。

 

試験全体での時間の使い方は 試験の時間配分 で説明しています。

 

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民法の勉強でよくある質問

Q. 行政書士試験の民法は何問・何点ですか?

A. 5肢択一式が9問(1問4点・36点)、記述式が2問(1問20点・40点)の合計76点で、300点の約25%です(令和7年度の合否判定基準)。

Q. 最近の民法では、どんな問題が出ていますか?

A. 令和7年度の択一式は行為能力・代理行為・即時取得・売買代金の不払い・債権譲渡・連帯債務・消費貸借・不当利得・認知、記述式は夫婦の日常家事と表見代理、隣家の消火(事務管理)でした。令和6年度は失踪の宣告・無効と取消し・共同相続と登記・抵当権と賃借権・保証・他人物売買・組合・不法行為・遺産分割と、記述式は先取特権・債権者代位権でした。

Q. 記述式は何字で書きますか?

A. 問題文で「40字程度で記述しなさい」と指示されています(令和6・7年度)。字数には句読点も含みます。

Q. 2026年の民法改正は試験に出ますか?

A. 2026年4月1日に施行された「父母の離婚後の子の養育」に関する改正(令和6年法律第33号)は、令和8年度の試験から範囲に入っています。2026年6月24日に公布された成年後見・遺言の改正(令和8年法律第45号)は、施行日が政令で決まり、試験の年の4月1日までに施行されればその年度の範囲になります。

Q. 記述式は必ず採点されますか?

A. 行政書士試験研究センターは、択一式の採点が終わった段階で合格基準を満たしていないと認められる場合、記述式を採点しないことがあると案内しています。

Q. 民法と行政法はどちらを優先しますか?

A. 配点は行政法が112点、民法が76点で、2科目で188点(300点の約63%)です。どちらも記述式があるので、片方だけに偏らず並行して進めるのが一般的です。

📚 この記事の出典(一次資料)

まとめ|事例で理解して、択一と記述の両方で76点を積み上げる

行政書士試験の民法は、5肢択一式9問と記述式2問の76点です。

 

令和6・7年度は債権の分野から最も多く出題され、記述式は代理・事務管理・先取特権・債権者代位権など基本の条文と判例が問われました。

 

テキストで仕組みを理解し、過去問と40字程度の記述の練習で確かめながら、2026年の法改正にも注意して進めましょう。

 

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