🎯 結論(先に要点)
令和7年度の商法・会社法は、5肢択一式で5問(20点)でした。
内訳は商法1問・会社法4問(設立・取締役会・監査役・株券)です。
どれも条文の知識で解ける問題で、頻出テーマに絞れば2〜3問は狙えます。

実際にはどんな問題が出ていますか?

令和7年度は、条文の言葉を知っていれば解ける問題がいくつもありました。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、内容は商法・会社法の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の商法・会社法5問のテーマと公式の正解
- 「みなす」と「推定」など、言葉の入れ替えのひっかけ
- 直前期に絞るべき頻出テーマ
商法・会社法は、範囲の広さに比べて配点が少ない科目です。
そのため「捨てる」という判断をする人もいます。
ただ、実際の問題には、条文を知っていれば短時間で解けるものが含まれています。
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令和7年度の商法・会社法(テーマと公式の正解)
| 問題 | 法律 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題36 | 商法 | 交互計算 | 1 |
| 問題37 | 会社法 | 発起人(設立) | 5 |
| 問題38 | 会社法 | 取締役会 | 5 |
| 問題39 | 会社法 | 監査役・監査役会 | 4 |
| 問題40 | 会社法 | 株券 | 3(イ・ウ) |
5肢択一式は1問4点なので、5問で20点です。
会社法は、設立・機関・株式という3つの柱から出題されました。
会社法で覚える数字の一覧(条文)
会社法の問題は、数字を入れ替えて誤りにしてくることもあります。
| 場面 | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 取締役会設置会社の取締役の人数 | 3人以上 | 第331条第5項 |
| 取締役の任期 | 原則2年 | 第332条第1項 |
| 監査役の任期 | 4年 | 第336条第1項 |
| 会計監査人の任期 | 1年 | 第338条第1項 |
| 監査役会設置会社の監査役 | 3人以上で、半数以上は社外監査役 | 第335条第3項 |
| 株主総会の普通決議 | 議決権の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数 | 第309条第1項 |
| 株主総会の特別決議 | 議決権の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上 | 第309条第2項 |
任期は、取締役2年・監査役4年・会計監査人1年と、並べて覚えると混乱しません。
いずれも定款で変えられる場合があるので、原則の数字として押さえておきましょう。
直前期に絞るべき頻出テーマ
| テーマ | 押さえること |
|---|---|
| 設立 | 発起設立と募集設立の違い、定款に書かないと効力がない事項 |
| 機関 | 取締役会・監査役の権限、「誰が決めるか」 |
| 株式 | 株券発行会社の対抗要件、譲渡制限 |
| 商法総則・商行為 | 交互計算・商事留置権などの条文の数字 |
⚠️ 全部捨てるのはもったいない
商法・会社法は、深追いすると時間がいくらあっても足りません。
ただ、令和7年度のように条文の言葉だけで解ける問題も出ます。
頻出テーマの条文だけは、直前期に目を通しておきましょう。
捨てる・捨てないの考え方は、商法・会社法は捨てる?で解説しています。
ほかの科目の令和7年度の分析は、民法と憲法の記事にまとめています。
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過去の問題で確認する
商法・会社法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。
年度ごとの問題と正解は、令和2〜7年度の過去問PDFと正解の一覧から開けます。
条文で確認する商法・会社法のオリジナル問題(5問)
当サイトが条文から作った確認問題です。
行政書士試験の過去問ではありません。
それぞれの文が条文に照らして正しければ○、誤りなら×で答えてください。
第1問(株主総会の特別決議)
株主総会の特別決議は、定款に別段の定めがない場合、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で行う。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:会社法 第309条第2項「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない」
ポイント:出席の要件は過半数、賛成の要件は3分の2以上です。定款で出席の要件を3分の1まで下げられる点も、条文のかっこ書にあります。
第2問(取締役の任期)
取締役の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:会社法 第332条第1項「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」
ポイント:取締役の任期の原則は2年です。「4年」を「2年」に直すと正しくなります。定款や株主総会の決議で短縮することもできます(同項ただし書)。
第3問(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:会社法 第104条「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする」
ポイント:株主は、株式の引受価額を超えて責任を負いません。短い条文なので、言葉をそのまま覚えられます。
第4問(役員・会計監査人の選任)
会計監査人は、取締役会の決議によって選任する。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:会社法 第329条第1項「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する」
ポイント:会計監査人も、役員と同じく株主総会の決議で選任します。「取締役会の決議」を「株主総会の決議」に直すと正しくなります。
第5問(商号の使用を許した商人の責任(商法))
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、その商人が営業を行うものと誤認して取引をした者に対し、責任を負わない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:商法 第14条「当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う」
ポイント:商号の使用を許した商人は、その他人と「連帯して」弁済する責任を負います。「責任を負わない」を「当該他人と連帯して弁済する責任を負う」に直します。
条文は改正されることがあります。
最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。
よくある質問
Q1. 商法・会社法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で5問(問題36〜40)でした。
商法1問・会社法4問です。
Q2. 商法・会社法は捨ててもいいですか?
全部を捨てるのはおすすめしません。
条文の知識だけで解ける問題も出るので、頻出テーマに絞って対策しましょう。
Q3. 取締役会の議事録に異議をとどめなかった取締役はどうなりますか?
決議に賛成したものと推定されます(会社法第369条第5項)。
Q4. 常勤の監査役は誰が決めますか?
監査役会が選定します(会社法第390条第3項)。
Q5. 交互計算は商人同士でしかできませんか?
いいえ。
商人と商人でない者との間でもできます(商法第529条)。
まとめ:条文の「主語」と「言葉」で取れる問題を拾う
✅ この記事のポイント
- 令和7年度は商法1問・会社法4問(20点)
- 議事録に異議をとどめない取締役は「推定」(みなすではない)
- 常勤の監査役は監査役会が選定する
- 株券発行会社の第三者対抗要件は株券の占有
- 交互計算は商人と商人でない者の間でもできる
商法・会社法は、条文の主語と言葉を正確に覚えれば拾える問題があります。
直前期は、頻出テーマの条文に絞って確認しましょう。
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