🎯 結論(先に要点)
令和7年度の民法は、5肢択一式で9問(36点)でした。
内訳は総則2問・物権2問・債権4問・親族1問で、相続は0問です。
条文の知識で解ける問題も多く、条文の数字と要件を正確に覚えることが得点につながります。

実際の試験ではどこから出ていますか?

公式の問題から、出題の傾向を確認しましょう。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、内容は民法の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の民法9問のテーマと公式の正解
- 分野ごとの出題数(総則・物権・債権・親族・相続)
- 直前期の民法の優先順位
民法は、行政法に次いで配点の大きい科目です。
5肢択一式の9問に加えて、記述式でも出題されます。
この記事では、令和7年度の公式問題から出題の傾向を整理します。
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令和7年度の民法9問(テーマと公式の正解)
| 問題 | 分野 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題27 | 総則 | 行為能力 | 3 |
| 問題28 | 総則 | 代理 | 3 |
| 問題29 | 物権 | 即時取得 | 5 |
| 問題30 | 物権 | 売買代金の不払いと担保 | 5 |
| 問題31 | 債権 | 債権譲渡 | 2 |
| 問題32 | 債権 | 連帯債務 | 2 |
| 問題33 | 債権 | 消費貸借 | 3 |
| 問題34 | 債権 | 不当利得 | 4 |
| 問題35 | 親族 | 認知 | 3 |

5肢択一式は1問4点なので、9問で36点です。
民法は記述式の2問(問題45・46)でも問われるため、合計の配点はさらに大きくなります。
令和7年度の記述式3問の出題テーマ:記述式の配点と直前期の練習法はこちら
分野ごとの出題数
| 分野 | 問題数 | 令和7年度のテーマ |
|---|---|---|
| 総則 | 2問 | 行為能力・代理 |
| 物権 | 2問 | 即時取得・売買代金の不払いと担保 |
| 債権 | 4問 | 債権譲渡・連帯債務・消費貸借・不当利得 |
| 親族 | 1問 | 認知 |
| 相続 | 0問 | — |
令和7年度は、債権が9問中4問と最も多い分野でした。
一方、相続は択一式で出題がありませんでした。
ただし、年度によって分野の配分は変わるので、相続を捨ててよいわけではありません。
✅ ここがポイント
債権は、2020年4月施行の民法(債権法)改正で大きく変わった分野です。
古い教材のままだと、改正前のルールで覚えてしまう危険があります。
令和7年度の憲法の分析:出題(人権2・統治3)と正解、統治で覚える数字の一覧はこちら
直前期の民法の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 債権総論(連帯債務・保証・債権譲渡)の改正後のルールを確認する |
| 2 | 総則(行為能力・意思表示・代理・時効)の条文の要件を覚える |
| 3 | 物権(即時取得・担保物権)の判例の結論を確認する |
| 4 | 親族・相続の数字(期間・承諾が必要な場面)を表で覚える |
⚠️ 記述式も民法から出る
令和7年度の記述式は、3問のうち2問(問題45・46)が民法でした。
択一式で覚えた要件や効果を、言葉で書けるようにしておくと記述式にもつながります。
民法全体の勉強法は、行政書士の民法勉強法で解説しています。
記述式の対策は、行政書士の記述式対策にまとめています。
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過去の問題で確認する
民法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。
年度ごとの問題と正解は、公式の過去問PDF6年分の直リンクから開けます。
条文で確認する民法のオリジナル問題(5問)
当サイトが条文から作った確認問題です。
行政書士試験の過去問ではありません。
それぞれの文が条文に照らして正しければ○、誤りなら×で答えてください。
第1問(債権の消滅時効)
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:民法 第166条第1項第1号「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」、民法 第166条第1項第2号「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」
ポイント:「知った時から」は5年、「行使することができる時から」は10年です。「10年間」を「5年間」に直すと正しくなります。
第2問(質権の設定)
動産を目的とする質権の設定は、当事者の合意だけで効力を生じ、目的物の引渡しは必要ない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:民法 第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」
ポイント:質権の設定は、目的物を債権者に引き渡すことで効力を生じます。「合意だけで効力を生じ、引渡しは必要ない」を「目的物を引き渡すことによって効力を生ずる」に直します。
第3問(保証契約と書面)
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:民法 第446条第2項「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」、民法 第446条第3項「電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして」
ポイント:口頭の合意だけでは保証契約の効力は生じません。電磁的記録でされた場合は、書面によるものとみなされます。
第4問(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は50年となる。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:民法 第604条第1項「賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする」
ポイント:民法の賃貸借の上限は50年です。更新もできますが、更新の時から50年を超えることはできません(同条第2項)。
第5問(相続の承認・放棄の期間)
相続人は、相続の開始の時から3箇月以内に、単純承認、限定承認又は放棄をしなければならない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:民法 第915条第1項「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
ポイント:3箇月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。「相続の開始の時から」を、この言葉に直すと正しくなります。
条文は改正されることがあります。
最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。
よくある質問
Q1. 民法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で9問(問題27〜35)でした。
記述式でも2問出ています。
Q2. どの分野が一番多く出ましたか?
令和7年度は債権が4問と最も多く、相続は択一式で0問でした。
Q3. 被保佐人の遺産分割に保佐人の同意は必要ですか?
必要です。
民法第13条第1項で、相続の承認・放棄と並んで同意が必要な行為とされています。
Q4. 連帯債務者の一人への免除は、他の債務者に影響しますか?
2020年の改正後は、原則として影響しません。
Q5. 認知の効力はいつから生じますか?
出生の時にさかのぼって生じます。
まとめ:債権の改正後ルールと条文の数字で36点を狙う
✅ この記事のポイント
- 令和7年度の民法は択一式9問(36点)+記述式2問
- 内訳は総則2・物権2・債権4・親族1・相続0
- 債権は2020年改正後のルールで覚える(免除・時効は相対効、相殺は全員のために消滅)
- 被保佐人の遺産分割にも保佐人の同意が必要
- 認知の効力は出生の時にさかのぼる
民法は範囲が広い科目ですが、実際に出るところには傾向があります。
直前期は、債権の改正ルールと条文の数字を中心に見直しましょう。
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📎 参考リンク(公的機関)


