🎯 結論(先に要点)
令和7年度は、個人情報保護・情報公開に関する問題が3問(12点)出ました。
法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)です。
基礎知識の足切り対策にもなる、効率のよい分野です。

どこまで勉強すればいいか分かりません。

公式の問題3問のテーマを見ると、押さえるべき条文がはっきりします。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、内容は各法律の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の個人情報保護・情報公開の3問と公式の正解
- 情報公開法の基本(開示請求・不開示情報・部分開示)
- 個人情報保護委員会の権限
- 個人情報保護委員会の勧告・命令と行政手続法の関係
個人情報保護と情報公開は、法令等の行政法と、基礎知識の両方に関わる分野です。
基礎知識には24点の足切りがあるため、ここで1問でも確実に取れると安心です。
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令和7年度の3問(テーマと公式の正解)
| 問題 | 科目 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題12 | 法令等(行政法) | 個人情報保護委員会の勧告・命令と行政手続法 | 4(イ・エ) |
| 問題26 | 法令等(行政法) | 行政機関情報公開法 | 4 |
| 問題57 | 基礎知識 | 個人情報保護制度 | 5 |

3問で12点です。
公式の「試験の概要」でも、基礎知識の内容に「情報通信・個人情報保護」が挙げられています。
情報公開法の基本
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 請求できる人 | 何人も(外国に住む外国人も含む) |
| 行政文書 | 職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書(決裁などの手続は要件ではない) |
| 個人に関する情報 | 特定の個人を識別できる情報は、原則として不開示 |
| 部分開示 | 不開示の部分を容易に区分して除けるときは、残りを開示する |
情報公開法は「何人も」開示を請求できる、という点が基本です。
部分開示は、不開示の部分を除いて残りを開示する制度です。
新しく別の文書を作って交付する制度ではありません。
不開示情報の種類と開示決定の期限
| 不開示情報 | 内容 |
|---|---|
| 個人に関する情報 | 特定の個人を識別できる情報など |
| 法人等に関する情報 | 公にすると法人の正当な利益を害するおそれがある情報など |
| 国の安全などに関する情報 | 国の安全や外国との信頼関係を害するおそれがある情報 |
| 公共の安全などに関する情報 | 犯罪の予防や捜査などに支障を及ぼすおそれがある情報 |
| 審議・検討などに関する情報 | 率直な意見交換などが不当に損なわれるおそれがある情報 |
| 事務・事業に関する情報 | 事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
開示するかどうかの決定は、原則として開示請求があった日から30日以内にします。
正当な理由があるときは、さらに30日以内に限り延長できます。
個人情報保護委員会の権限
個人情報保護法では、個人情報保護委員会が監督の役割を担います。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 報告徴収・立入検査 | 個人情報取扱事業者などに報告を求め、立入検査ができる |
| 指導・助言 | 必要な指導や助言をする |
| 勧告 | 違反があれば、必要な措置をとるよう勧告する(行政指導) |
| 命令 | 勧告に従わず、重大な権利利益の侵害が切迫しているときなどに命令する(処分) |
| 行政機関等の監視 | 行政機関等に対しても、資料の提出の要求などの監視を行う |
委員会は、民間の事業者だけでなく、行政機関等も監視の対象にしています。
マイナンバーカードの交付は市区町村の事務で、委員会の事務ではありません。
行政手続法との関係
個人情報保護委員会の勧告は行政指導、命令は処分(不利益処分)です。
行政手続法の義務の一覧は、行政手続法の対策でまとめています。
直前期の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 情報公開法の「何人も」「個人識別型」「部分開示」を覚える |
| 2 | 個人情報保護委員会の権限(立入検査・勧告・命令・行政機関等の監視)を確認する |
| 3 | 行政指導と処分に、行政手続法のどのルールがかかるかを確認する |
⚠️ 基礎知識の足切りに注意
基礎知識は14問(56点)で、24点未満だと合計点に関係なく不合格です。
個人情報保護や行政書士法など、条文で解ける問題は確実に取りにいきましょう。
基礎知識全体の対策は、基礎知識(一般知識)の足切り対策で解説しています。
行政書士法の改正は、行政書士法改正2026で確認してください。
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過去の問題で確認する
個人情報保護法・情報公開法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。
年度ごとの問題と正解は、過去問を無料でダウンロードする方法から開けます。
条文で確認する個人情報保護法・情報公開法のオリジナル問題(5問)
当サイトが条文から作った確認問題です。
行政書士試験の過去問ではありません。
それぞれの文が条文に照らして正しければ○、誤りなら×で答えてください。
第1問(開示決定等の期限(情報公開法))
開示決定等は、原則として、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:情報公開法 第10条第1項「開示請求があった日から三十日以内にしなければならない」
ポイント:期限は30日以内です。補正を求めた場合、補正に要した日数はこの期間に算入しません(同項ただし書)。
第2問(行政文書の存否を答えない拒否(情報公開法))
行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:情報公開法 第8条「当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」
ポイント:文書があるかないかを答えること自体が不開示情報の開示になる場合の定めです。
第3問(公益上の理由による裁量的開示(情報公開法))
行政文書に不開示情報が記録されている場合、行政機関の長は、公益上特に必要があると認めるときであっても、その行政文書を開示することはできない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:情報公開法 第7条「不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる」
ポイント:公益上特に必要があると認めるときは、開示することが「できる」と定められています。「開示することはできない」を「開示することができる」に直します。かっこ書で除かれている情報がある点にも注意します。
第4問(個人情報の定義(個人情報保護法))
個人情報保護法の「個人情報」は、生存する個人に関する情報に限られず、亡くなった人に関する情報も同じように含むと定義されている。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:個人情報保護法 第2条第1項「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう」
ポイント:定義の条文は「生存する個人に関する情報」としています。「亡くなった人に関する情報も同じように含む」の部分が、条文と合いません。
第5問(利用目的の特定(個人情報保護法))
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:個人情報保護法 第17条第1項「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない」
ポイント:「できる限り特定」という言葉を覚えます。利用目的の変更は、変更前と関連性があると合理的に認められる範囲に限られます(同条第2項)。
条文は改正されることがあります。
最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。
よくある質問
Q1. 個人情報保護・情報公開は何問出ましたか?
令和7年度は、法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)の計3問でした。
Q2. 外国に住む外国人も、行政文書の開示を請求できますか?
できます。
情報公開法は「何人も」開示を請求できると定めています。
Q3. 個人情報保護委員会は立入検査ができますか?
できます。
個人情報取扱事業者等に対して立入検査ができます。
Q4. 個人情報保護委員会の勧告は処分ですか?
行政指導です。
勧告に従わない場合などにする命令が処分です。
Q5. 部分開示とは何ですか?
不開示の部分を容易に区分して除けるときに、その部分を除いて残りを開示することです。
まとめ:3問12点を条文で取る
✅ この記事のポイント
- 令和7年度は法令等2問+基礎知識1問の計3問(12点)
- 情報公開法は何人も請求でき、個人情報は個人識別型で不開示
- 部分開示は、不開示部分を除いて開示する制度
- 個人情報保護委員会は立入検査ができ、行政機関等も監視する
- 勧告は行政指導、命令は処分。行政手続法のルールで解ける
個人情報保護と情報公開は、条文を押さえれば法令等と基礎知識の両方で点になる分野です。
直前期に一度、条文のポイントを確認しておきましょう。
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