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行政書士試験の憲法|令和7年度の出題(人権2・統治3)と正解、統治で覚える数字の一覧

行政書士試験の憲法 令和7年度の出題と統治の数字一覧 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

令和7年度の憲法は、5肢択一式で5問(20点)、多肢選択式で1問(8点)でした。
択一式の内訳は人権2問・統治3問で、統治は条文の知識で解ける問題が中心でした。
人権は判例の結論、統治は条文の主語と数字を押さえるのが近道です。

受験生

受験生
憲法は判例がたくさんあって、どこまで覚えればいいか分かりません。
実際の試験ではどんな問題が出ていますか?

行政書士

行政書士
令和7年度は、統治の3問が条文を知っていれば解ける問題でした。
人権は有名な判例の結論が中心です。公式の問題で確認しましょう。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、解説は憲法の条文と最高裁判例で確認しています。

この記事でわかること

  • 令和7年度の憲法の出題テーマと公式の正解
  • 人権と統治の出題バランス
  • 条文で解ける統治の問題の実例(問題5・6・7)
  • 人権の判例問題の実例(問題3・4)
  • 直前期の憲法の優先順位

憲法は、法令等の中で行政法・民法に次ぐ科目です。

 

5肢択一式に加えて、多肢選択式でも出題されます。

 

この記事では、令和7年度の公式問題から出題の傾向を整理します。

 

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令和7年度の憲法(テーマと公式の正解)

問題 分野 テーマ 公式の正解
問題3 人権 法の下の平等(判例) 4
問題4 人権 取材・報道の自由(判例) 5
問題5 統治 国会の召集(判例の空欄補充) 5
問題6 統治 内閣総理大臣 5
問題7 統治 法令の形式 4
問題41 人権 憲法13条(多肢選択式) ア5・イ10・ウ19・エ13

5肢択一式は1問4点なので、5問で20点です。

 

多肢選択式の8点を加えると、憲法だけで最大28点になります。

 

人権2問・統治3問のバランス

分野 択一式の問題数 解き方の中心
人権 2問 最高裁判例の結論
統治 3問 憲法の条文(主語・数字・手続)

令和7年度は、統治が人権より1問多い構成でした。

 

統治は条文の知識で答えが決まる問題が多く、覚えた分だけ確実に得点できます。

 

令和7年度の商法・会社法の分析:5問の出題と正解、捨てる前に取れる問題はこちら

実例1:問題6(内閣総理大臣)=正解5

肢 内容の要点 判定
1 大日本帝国憲法で内閣総理大臣は「内閣の首長」とされていた 誤り(首長は日本国憲法での位置づけ)
2 内閣総理大臣は「衆議院議員」の中から指名される 誤り(国会議員の中から指名される)
3 臨時代理の国務大臣は、一身専属的な権限は行使できないと解されている 誤り
4 国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ会期中逮捕されない 誤り(不逮捕特権は国会議員の規定。国務大臣は在任中、総理の同意がなければ訴追されない)
5 法律と政令には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する 妥当(正解)

肢5は、憲法第74条の条文そのものです。

 

肢2は「衆議院議員」と「国会議員」の入れ替えで、統治で最も多いひっかけの型です。

 

実例2:問題7(法令の形式)=正解4

肢 内容の要点 判定
1 皇室典範は、皇室会議が定める規則である 誤り(皇室典範は国会が定める法律)
2 定足数や秘密会の要件も、もっぱら各議院の規則が定めている 誤り(憲法が定めている)
3 省令には、法律の委任があっても罰則を設けられない 誤り
4 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任できる 妥当(正解)
5 会計検査院の組織と権限は、もっぱら会計検査院の規則で定める 誤り(法律で定める)

肢4は憲法第77条第3項、肢5は第90条第2項の条文です。

 

「法律で定める」か「規則で定める」かは、統治の頻出ポイントです。

 

実例3:問題5(国会の召集)=正解5

令和5年の最高裁判決を読んで、空欄を埋める問題でした。

 

空欄 入る語句
ア 会期(国会は会期制)
イ 臨時(臨時会)
ウ 特別(特別会)
エ 権利又は利益

憲法第53条後段は、臨時会の召集要求について定めています。

 

いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければなりません。

 

判決は、この規定が個々の国会議員の「権利又は利益」を保障したものではないとしました。

 

第53条の「4分の1」という数字と、臨時会・特別会の区別を知っていれば、アからウは条文だけで埋められます。

 

統治で覚える数字の一覧(憲法の条文)

統治の問題は、条文の数字を入れ替えて誤りにしてくることがよくあります。

 

次の数字は、一覧で覚えておきましょう。

 

場面 数字 条文
臨時会の召集要求 いずれかの議院の総議員の4分の1以上 第53条
衆議院の解散後の総選挙 解散の日から40日以内 第54条第1項
総選挙後の国会の召集 選挙の日から30日以内 第54条第1項
本会議の定足数 総議員の3分の1以上 第56条第1項
秘密会を開く 出席議員の3分の2以上 第57条第1項
議員の除名 出席議員の3分の2以上 第58条第2項
衆議院の再可決(法律案) 出席議員の3分の2以上 第59条第2項
参議院が法律案を議決しないとき 60日以内に議決しなければ否決とみなせる 第59条第4項
予算・条約の衆議院の優越 参議院が30日以内に議決しないとき 第60条・第61条
内閣総理大臣の指名の衆議院の優越 参議院が10日以内に議決しないとき 第67条第2項
憲法改正の発議 各議院の総議員の3分の2以上 第96条第1項

「総議員」か「出席議員」か、という分母の違いも狙われます。

 

定足数と改正の発議は総議員、秘密会・除名・再可決は出席議員です。

 

実例4:人権の判例(問題3・4)

問題3(法の下の平等)=正解4

正解は、嫡出でない子の相続分を差別する規定の合理性は失われている、とする肢でした。

 

最高裁(平成25年9月4日大法廷決定)は、この規定を憲法14条1項に違反するとしました。

 

子が自分で選べない事情を理由に不利益を与えることは許されない、という考え方が根拠です。

 

問題4(取材・報道の自由)=正解5

「妥当でないもの」を選ぶ問題でした。

 

正解の肢5は、記者の取材源は民事訴訟法上の「職業の秘密」に当たらない、とするものです。

 

最高裁(平成18年10月3日決定)は、取材源は原則として職業の秘密に当たるとしており、肢5は判例と逆でした。

 

直前期の憲法の優先順位

順番 やること
1 統治の条文(国会・内閣・裁判所・財政)の主語と数字を覚える
2 人権の主要判例の結論(違憲か合憲か)を一覧で確認する
3 多肢選択式に備えて、判例のキーワードを確認する

⚠️ 数字と主語の入れ替えに注意

統治の問題は、「衆議院議員」と「国会議員」、「法律」と「規則」、「4分の1」と「3分の1」のような入れ替えで誤りにしてくることが多いです。
条文の言葉どおりに覚えておきましょう。

憲法全体の勉強法は、行政書士の憲法勉強法で解説しています。

 

多肢選択式の解き方は、多肢選択式対策にまとめています。

 

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よくある質問

Q1. 憲法は何問出ますか?

令和7年度は、5肢択一式で5問(問題3〜7)、多肢選択式で1問(問題41)でした。

 

Q2. 人権と統治のどちらが多く出ましたか?

令和7年度の択一式は、人権2問・統治3問でした。

 

Q3. 内閣総理大臣はどこから指名されますか?

国会議員の中から、国会の議決で指名されます(憲法第67条)。

 

Q4. 臨時会の召集を要求できる議員の数は?

いずれかの議院の総議員の4分の1以上です(憲法第53条)。

 

Q5. 法律と政令の署名は誰がしますか?

主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署します(憲法第74条)。

 

まとめ:統治は条文、人権は判例の結論で28点を狙う

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度の憲法は択一式5問(20点)+多肢選択式1問(8点)
  • 択一式は人権2問・統治3問
  • 統治は条文の主語・数字・「法律か規則か」で答えが決まる
  • 人権は主要判例の結論を一覧で覚える
  • 数字や主語の入れ替えのひっかけに注意

憲法は、統治の条文を固めるだけでも安定した得点源になります。

 

直前期は、条文と判例の結論を中心に見直しましょう。

 

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