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行政書士試験の憲法|令和7年度の出題(人権2・統治3)と正解、統治で覚える数字の一覧

行政書士試験の憲法 令和7年度の出題と統治の数字一覧 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

令和7年度の憲法は、5肢択一式で5問(20点)、多肢選択式で1問(8点)でした。
択一式の内訳は人権2問・統治3問で、統治は条文の知識で解ける問題が中心でした。
人権は判例の結論、統治は条文の主語と数字を押さえるのが近道です。

受験生

受験生
憲法は判例がたくさんあって、どこまで覚えればいいか分かりません。
実際の試験ではどんな問題が出ていますか?

行政書士

行政書士
令和7年度は、統治の3問が条文を知っていれば解ける問題でした。
人権は有名な判例の結論が中心です。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、内容は憲法の条文と最高裁判例で確認しています。

この記事でわかること

  • 令和7年度の憲法の出題テーマと公式の正解
  • 人権と統治の出題バランス
  • 直前期の憲法の優先順位

憲法は、法令等の中で行政法・民法に次ぐ科目です。

 

5肢択一式に加えて、多肢選択式でも出題されます。

 

この記事では、令和7年度の公式問題から出題の傾向を整理します。

 

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令和7年度の憲法(テーマと公式の正解)

問題 分野 テーマ 公式の正解
問題3 人権 法の下の平等(判例) 4
問題4 人権 取材・報道の自由(判例) 5
問題5 統治 国会の召集(判例の空欄補充) 5
問題6 統治 内閣総理大臣 5
問題7 統治 法令の形式 4
問題41 人権 憲法13条(多肢選択式) ア5・イ10・ウ19・エ13
令和7年度の行政書士試験 憲法の出題と配点(人権2問・統治3問・多肢選択式1問で最大28点)
令和7年度の憲法の出題と配点(公式の試験問題から当サイト作成)

5肢択一式は1問4点なので、5問で20点です。

 

多肢選択式の8点を加えると、憲法だけで最大28点になります。

 

人権2問・統治3問のバランス

分野 択一式の問題数 解き方の中心
人権 2問 最高裁判例の結論
統治 3問 憲法の条文(主語・数字・手続)

令和7年度は、統治が人権より1問多い構成でした。

 

統治は条文の知識で答えが決まる問題が多く、覚えた分だけ確実に得点できます。

 

令和7年度の商法・会社法の分析:5問の出題と正解、覚える数字はこちら

 

統治で覚える数字の一覧(憲法の条文)

統治の問題は、条文の数字を入れ替えて誤りにしてくることがよくあります。

 

次の数字は、一覧で覚えておきましょう。

 

場面 数字 条文
臨時会の召集要求 いずれかの議院の総議員の4分の1以上 第53条
衆議院の解散後の総選挙 解散の日から40日以内 第54条第1項
総選挙後の国会の召集 選挙の日から30日以内 第54条第1項
本会議の定足数 総議員の3分の1以上 第56条第1項
秘密会を開く 出席議員の3分の2以上 第57条第1項
議員の除名 出席議員の3分の2以上 第58条第2項
衆議院の再可決(法律案) 出席議員の3分の2以上 第59条第2項
参議院が法律案を議決しないとき 60日以内に議決しなければ否決とみなせる 第59条第4項
予算・条約の衆議院の優越 参議院が30日以内に議決しないとき 第60条・第61条
内閣総理大臣の指名の衆議院の優越 参議院が10日以内に議決しないとき 第67条第2項
憲法改正の発議 各議院の総議員の3分の2以上 第96条第1項

「総議員」か「出席議員」か、という分母の違いも狙われます。

 

定足数と改正の発議は総議員、秘密会・除名・再可決は出席議員です。

 

直前期の憲法の優先順位

順番 やること
1 統治の条文(国会・内閣・裁判所・財政)の主語と数字を覚える
2 人権の主要判例の結論(違憲か合憲か)を一覧で確認する
3 多肢選択式に備えて、判例のキーワードを確認する

⚠️ 数字と主語の入れ替えに注意

統治の問題は、「衆議院議員」と「国会議員」、「法律」と「規則」、「4分の1」と「3分の1」のような入れ替えで誤りにしてくることが多いです。
条文の言葉どおりに覚えておきましょう。

憲法全体の勉強法は、行政書士の憲法勉強法で解説しています。

 

多肢選択式の解き方は、多肢選択式対策にまとめています。

 

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過去の問題で確認する

憲法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。

 

年度ごとの問題と正解は、行政書士試験の過去問(公式PDF6年分)のまとめから開けます。

 

条文で確認する憲法のオリジナル問題(5問)

当サイトが条文から作った確認問題です。

 

行政書士試験の過去問ではありません。

 

それぞれの文が条文に照らして正しければ○、誤りなら×で答えてください。

 

第1問(議事の定足数)

両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

答えと解説を見る

答え:×

根拠:日本国憲法 第56条第1項「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」

ポイント:定足数は「総議員の3分の1以上」です。「過半数」を「3分の1以上」に直すと正しくなります。

第2問(法律案の再可決)

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

答えと解説を見る

答え:○

根拠:日本国憲法 第59条第2項「衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」

ポイント:再可決の分母は「出席議員」です。総議員ではない点を、定足数や憲法改正の発議と比べて覚えます。

第3問(憲法改正の発議)

憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議する。

答えと解説を見る

答え:×

根拠:日本国憲法 第96条第1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」

ポイント:発議の分母は「総議員」です。「出席議員」を「総議員」に直すと正しくなります。国民の承認には、投票で「その過半数の賛成」が必要です。

第4問(議員の不逮捕特権)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。

答えと解説を見る

答え:○

根拠:日本国憲法 第50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」

ポイント:「法律の定める場合を除いては」という限定がついています。会期前に逮捕された議員も、議院の要求があれば会期中は釈放されます。

第5問(予算の議決と衆議院の優越)

参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

答えと解説を見る

答え:×

根拠:日本国憲法 第60条第2項「国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」、日本国憲法 第59条第4項「国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」

ポイント:予算は30日です。「60日」を「30日」に直すと正しくなります。60日は法律案の数字で、効果も「否決したものとみなすことができる」と異なります。

条文は改正されることがあります。

 

最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。

 

よくある質問

Q1. 憲法は何問出ますか?

令和7年度は、5肢択一式で5問(問題3〜7)、多肢選択式で1問(問題41)でした。

 

Q2. 人権と統治のどちらが多く出ましたか?

令和7年度の択一式は、人権2問・統治3問でした。

 

Q3. 内閣総理大臣はどこから指名されますか?

国会議員の中から、国会の議決で指名されます(憲法第67条)。

 

Q4. 臨時会の召集を要求できる議員の数は?

いずれかの議院の総議員の4分の1以上です(憲法第53条)。

 

Q5. 法律と政令の署名は誰がしますか?

主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署します(憲法第74条)。

 

まとめ:統治は条文、人権は判例の結論で28点を狙う

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度の憲法は択一式5問(20点)+多肢選択式1問(8点)
  • 択一式は人権2問・統治3問
  • 統治は条文の主語・数字・「法律か規則か」で答えが決まる
  • 人権は主要判例の結論を一覧で覚える
  • 数字や主語の入れ替えのひっかけに注意

憲法は、統治の条文を固めるだけでも安定した得点源になります。

 

直前期は、条文と判例の結論を中心に見直しましょう。

 

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