🎯 結論(先に要点)
令和7年度の憲法は、5肢択一式で5問(20点)、多肢選択式で1問(8点)でした。
択一式の内訳は人権2問・統治3問で、統治は条文の知識で解ける問題が中心でした。
人権は判例の結論、統治は条文の主語と数字を押さえるのが近道です。

実際の試験ではどんな問題が出ていますか?

人権は有名な判例の結論が中心です。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、内容は憲法の条文と最高裁判例で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の憲法の出題テーマと公式の正解
- 人権と統治の出題バランス
- 直前期の憲法の優先順位
憲法は、法令等の中で行政法・民法に次ぐ科目です。
5肢択一式に加えて、多肢選択式でも出題されます。
この記事では、令和7年度の公式問題から出題の傾向を整理します。
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令和7年度の憲法(テーマと公式の正解)
| 問題 | 分野 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題3 | 人権 | 法の下の平等(判例) | 4 |
| 問題4 | 人権 | 取材・報道の自由(判例) | 5 |
| 問題5 | 統治 | 国会の召集(判例の空欄補充) | 5 |
| 問題6 | 統治 | 内閣総理大臣 | 5 |
| 問題7 | 統治 | 法令の形式 | 4 |
| 問題41 | 人権 | 憲法13条(多肢選択式) | ア5・イ10・ウ19・エ13 |

5肢択一式は1問4点なので、5問で20点です。
多肢選択式の8点を加えると、憲法だけで最大28点になります。
人権2問・統治3問のバランス
| 分野 | 択一式の問題数 | 解き方の中心 |
|---|---|---|
| 人権 | 2問 | 最高裁判例の結論 |
| 統治 | 3問 | 憲法の条文(主語・数字・手続) |
令和7年度は、統治が人権より1問多い構成でした。
統治は条文の知識で答えが決まる問題が多く、覚えた分だけ確実に得点できます。
令和7年度の商法・会社法の分析:5問の出題と正解、覚える数字はこちら
統治で覚える数字の一覧(憲法の条文)
統治の問題は、条文の数字を入れ替えて誤りにしてくることがよくあります。
次の数字は、一覧で覚えておきましょう。
| 場面 | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 臨時会の召集要求 | いずれかの議院の総議員の4分の1以上 | 第53条 |
| 衆議院の解散後の総選挙 | 解散の日から40日以内 | 第54条第1項 |
| 総選挙後の国会の召集 | 選挙の日から30日以内 | 第54条第1項 |
| 本会議の定足数 | 総議員の3分の1以上 | 第56条第1項 |
| 秘密会を開く | 出席議員の3分の2以上 | 第57条第1項 |
| 議員の除名 | 出席議員の3分の2以上 | 第58条第2項 |
| 衆議院の再可決(法律案) | 出席議員の3分の2以上 | 第59条第2項 |
| 参議院が法律案を議決しないとき | 60日以内に議決しなければ否決とみなせる | 第59条第4項 |
| 予算・条約の衆議院の優越 | 参議院が30日以内に議決しないとき | 第60条・第61条 |
| 内閣総理大臣の指名の衆議院の優越 | 参議院が10日以内に議決しないとき | 第67条第2項 |
| 憲法改正の発議 | 各議院の総議員の3分の2以上 | 第96条第1項 |
「総議員」か「出席議員」か、という分母の違いも狙われます。
定足数と改正の発議は総議員、秘密会・除名・再可決は出席議員です。
直前期の憲法の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 統治の条文(国会・内閣・裁判所・財政)の主語と数字を覚える |
| 2 | 人権の主要判例の結論(違憲か合憲か)を一覧で確認する |
| 3 | 多肢選択式に備えて、判例のキーワードを確認する |
⚠️ 数字と主語の入れ替えに注意
統治の問題は、「衆議院議員」と「国会議員」、「法律」と「規則」、「4分の1」と「3分の1」のような入れ替えで誤りにしてくることが多いです。
条文の言葉どおりに覚えておきましょう。
憲法全体の勉強法は、行政書士の憲法勉強法で解説しています。
多肢選択式の解き方は、多肢選択式対策にまとめています。
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過去の問題で確認する
憲法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。
年度ごとの問題と正解は、行政書士試験の過去問(公式PDF6年分)のまとめから開けます。
条文で確認する憲法のオリジナル問題(5問)
当サイトが条文から作った確認問題です。
行政書士試験の過去問ではありません。
それぞれの文が条文に照らして正しければ○、誤りなら×で答えてください。
第1問(議事の定足数)
両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:日本国憲法 第56条第1項「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」
ポイント:定足数は「総議員の3分の1以上」です。「過半数」を「3分の1以上」に直すと正しくなります。
第2問(法律案の再可決)
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:日本国憲法 第59条第2項「衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」
ポイント:再可決の分母は「出席議員」です。総議員ではない点を、定足数や憲法改正の発議と比べて覚えます。
第3問(憲法改正の発議)
憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議する。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:日本国憲法 第96条第1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」
ポイント:発議の分母は「総議員」です。「出席議員」を「総議員」に直すと正しくなります。国民の承認には、投票で「その過半数の賛成」が必要です。
第4問(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:日本国憲法 第50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」
ポイント:「法律の定める場合を除いては」という限定がついています。会期前に逮捕された議員も、議院の要求があれば会期中は釈放されます。
第5問(予算の議決と衆議院の優越)
参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:日本国憲法 第60条第2項「国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」、日本国憲法 第59条第4項「国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」
ポイント:予算は30日です。「60日」を「30日」に直すと正しくなります。60日は法律案の数字で、効果も「否決したものとみなすことができる」と異なります。
条文は改正されることがあります。
最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。
よくある質問
Q1. 憲法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で5問(問題3〜7)、多肢選択式で1問(問題41)でした。
Q2. 人権と統治のどちらが多く出ましたか?
令和7年度の択一式は、人権2問・統治3問でした。
Q3. 内閣総理大臣はどこから指名されますか?
国会議員の中から、国会の議決で指名されます(憲法第67条)。
Q4. 臨時会の召集を要求できる議員の数は?
いずれかの議院の総議員の4分の1以上です(憲法第53条)。
Q5. 法律と政令の署名は誰がしますか?
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署します(憲法第74条)。
まとめ:統治は条文、人権は判例の結論で28点を狙う
✅ この記事のポイント
- 令和7年度の憲法は択一式5問(20点)+多肢選択式1問(8点)
- 択一式は人権2問・統治3問
- 統治は条文の主語・数字・「法律か規則か」で答えが決まる
- 人権は主要判例の結論を一覧で覚える
- 数字や主語の入れ替えのひっかけに注意
憲法は、統治の条文を固めるだけでも安定した得点源になります。
直前期は、条文と判例の結論を中心に見直しましょう。
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