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行政書士試験の記述式|令和7年度3問の出題テーマと配点・直前期の練習法

行政書士試験 記述式 令和7年度3問の公式正解例 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

令和7年度の記述式は3問(各20点・計60点)で、行政法1問・民法2問でした。
どの問題も「条文や判例のキーワード」を40字程度に入れられるかが勝負です。
この記事では、出題テーマと配点、直前期の練習法をまとめます。

受験生

受験生
記述式は、何をどこまで書けば点になるのか分かりません。

行政書士

行政書士
試験研究センターは、記述式の「正解例」を公開しています。
正解例を分解すると、入れるべき言葉がはっきり見えてきますよ。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数と配点は行政書士試験研究センターの公表資料で確認しています。

この記事でわかること

  • 令和7年度の記述式3問の出題テーマと配点
  • 直前期の記述式の練習法

記述式は3問で60点あり、合否を大きく左右します。

 

ただし、採点の基準は公表されていません。

 

そこで、公式の正解例から「必ず入れるべき言葉」を読み取るのが一番確実な対策です。

 

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令和7年度の記述式3問(出題テーマ)

問題 科目 テーマ
問題44 行政法 裁決の手続上の瑕疵と抗告訴訟
問題45 民法 夫婦の日常家事と表見代理
問題46 民法 事務管理

配点は1問20点で、どの問題も「40字程度」で書く形式でした。

 

出典は、行政書士試験研究センターの「令和7年度 行政書士試験問題の正解」です。

 

本試験の過去問(公式PDF)
令和2〜7年度の試験問題と正解は、公式サイトで無料公開されています。年度別のリンクと使い方は、行政書士試験の過去問を無料でダウンロードする方法にまとめています。

記述式のコツ

問われていることが複数あるときは、すべてに答えないと点が伸びません。

 

問題文の「どのような」「誰を」「何を」に線を引いてから書き始めるのがおすすめです。

 

直前期の記述式の練習法

順番 やること
1 過去の記述式の正解例を読み、キーワードを抜き出す
2 択一式で出た条文・判例を、40字で説明する練習をする
3 時間を計って、1問5〜10分で書き切る

⚠️ 採点基準は非公表

記述式の採点基準や部分点の付け方は、公表されていません。
正解例のキーワードを落とさないことを、まず目標にしましょう。

記述式の勉強法全体は、行政書士の記述式対策で解説しています。

 

民法の出題傾向は、民法 令和7年度の分析にまとめています。

 

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条文で確認する記述式のオリジナル練習問題(3問)

当サイトが条文から作った、40字程度で書く練習問題です。

 

行政書士試験の過去問ではありません。

 

解答例も当サイトが作成したもので、公式の正解例ではありません。

 

練習問題1(行政法・執行停止)

Xは、Y県知事から30日間の営業停止処分を受けた。
Xは処分が違法だと考えているが、訴えを起こしただけでは処分の効力は止まらない。
重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき、Xは、誰を被告としてどのような訴えを提起し、あわせて裁判所に何を申し立てるべきか。
40字程度で書きなさい。

解答例と根拠条文を見る

解答例(当サイト作成):「Y県を被告として営業停止処分の取消訴訟を提起し、あわせて執行停止を申し立てる。」(39字)

根拠:行政事件訴訟法 第11条第1項第1号「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」、行政事件訴訟法 第25条第1項「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」、行政事件訴訟法 第25条第2項「重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる」

ポイント:被告は知事ではなく、知事が所属するY県です。取消訴訟を提起しても処分は止まらないので、執行停止の申立てをあわせて書きます。

練習問題2(民法・詐害行為取消請求)

AはBに1000万円を貸している。
その後、Bは、Aを害することを知りながら、唯一の財産である土地をCに贈与した。
Cも、贈与の時に、Aを害することを知っていた。
Aは、誰を被告として、裁判所に何を請求することができるか。
40字程度で書きなさい。

解答例と根拠条文を見る

解答例(当サイト作成):「Aは、Cを被告として、BC間の贈与を詐害行為として取り消すことを裁判所に請求できる。」(42字)

根拠:民法 第424条第1項「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる」、民法 第424条の7第1項第1号「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者」

ポイント:取消しは「裁判所に請求」します。受益者に対する訴えでは、債務者Bではなく受益者Cが被告です。

練習問題3(民法・遺留分侵害額の請求)

Aが死亡し、相続人は子のBとCの2人である。
Aは「全財産を友人Dに遺贈する」という有効な遺言を残しており、Cの遺留分が侵害された。
Cは、誰に対して、何を請求することができるか。
40字程度で書きなさい。

解答例と根拠条文を見る

解答例(当サイト作成):「Cは、受遺者であるDに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」(42字)

根拠:民法 第1042条第1項「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」、民法 第1046条第1項「受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」

ポイント:請求できるのは「金銭の支払」です。遺贈そのものの効力を失わせる、という書き方にしないよう注意します。

条文は改正されることがあります。

 

最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。

 

よくある質問

Q1. 記述式は何問・何点ですか?

3問で、1問20点・合計60点です。

 

令和7年度は行政法1問・民法2問でした。

 

Q2. 正解例はどこで見られますか?

行政書士試験研究センターの「試験問題の正解」のページで公開されています。

 

Q3. 採点基準は公表されていますか?

公表されていません。

 

正解例のキーワードを入れることを目標にしましょう。

 

Q4. 字数はどのくらいで書けばいいですか?

「40字程度」と指定されます。

 

まとめ:正解例のキーワードを40字に入れる

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度の記述式は行政法1問・民法2問(計60点)
  • 問いの数だけ答え、条文・判例の言葉をそのまま使う

記述式は、正解例のキーワードを知っているかどうかで点が大きく変わります。

 

直前期は、過去の正解例を使って「入れるべき言葉」を体に覚えさせましょう。

 

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