🎯 結論(先に要点)
地方自治法は、行政法の一部として出題されます。
令和7年度は5肢択一式で3問(12点)、さらに多肢選択式1問も条例がテーマでした。
頻出は「条例」「長と議会」「国の関与」「直接請求」「住民監査請求・住民訴訟」です。

直前期でも間に合いますか?

数字と手続きの流れを表で覚えると、短期間でも点になります。
令和7年度の実際の問題から、優先順位を整理しますね。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数は公式の試験問題、数字は地方自治法の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 地方自治法の出題数と配点(令和7年度の公式問題)
- 頻出5分野と、覚えるべき数字
- 直接請求の署名数と請求先の一覧表
- 住民監査請求と住民訴訟の違い
- 直前期の優先順位
地方自治法は、行政法の中でも条文の量が多い分野です。
ただし、試験で問われる論点はある程度くり返されています。
この記事では、公式の問題をもとに優先順位をつけて整理します。
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地方自治法は何問出る?(令和7年度の実際)
行政書士試験研究センターの「試験の概要」では、地方自治法は行政法の中心分野の一つとして挙げられています。
令和7年度の公式問題で、地方自治法に関する出題を数えました。
| 問題 | 形式 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題22 | 5肢択一式 | 条例の適法性(判例) | 5 |
| 問題23 | 5肢択一式 | 都道府県における知事と議会の関係 | 2 |
| 問題24 | 5肢択一式 | 国・都道府県の普通地方公共団体への関与 | 2 |
| 問題42 | 多肢選択式 | 条例が国の法令に違反するかの判断(判例) | ア3・イ6・ウ19・エ16 |
5肢択一式は1問4点なので、3問で12点です。
多肢選択式の問題42も合わせると、最大20点分が地方自治法の知識に関わっていました。
✅ ここがポイント
地方自治法は「捨て科目」にするには配点が大きい分野です。
行政法の得点を安定させるために、頻出分野だけは押さえておきましょう。
頻出5分野と優先順位
| 優先 | 分野 | 押さえること |
|---|---|---|
| 1 | 条例 | 法令との関係(判例)・条例で定められること |
| 2 | 長と議会の関係 | 再議・専決処分・不信任議決と解散 |
| 3 | 国・都道府県の関与 | 自治事務と法定受託事務で使える関与の違い |
| 4 | 直接請求 | 署名数と請求先(表で暗記) |
| 5 | 住民監査請求・住民訴訟 | 請求できる人・期間・監査請求の前置 |
令和7年度は、このうち1〜3がそのまま出題されました。
4と5は数字と手続きで問われやすく、覚えれば得点しやすい分野です。
分野1:条例(判例とセットで覚える)
条例は、判例とセットで出題されやすい分野です。
令和7年度も、問題22と問題42の2問が条例に関する判例でした。
中心になるのは、条例が国の法令に違反するかどうかの判断基準です。
最高裁(最大判昭和50年9月10日)は、この判断の基準を示しました。
対象事項と規定文言だけでなく、趣旨・目的・内容・効果を比べます。
そのうえで、両者に矛盾抵触があるかどうかで判断します。
この判例の読み方は、多肢選択式対策で実際の問題を使って解説しています。
令和7年度 問題22の選択肢で確認
問題22は「妥当でないもの」を選ぶ問題で、公式の正解は5でした。
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | ため池の堤とうの使用を条例で禁止・処罰しても、憲法・法律に反しない | 妥当 |
| 2 | 地方自治法に基づく限られた範囲で、条例で罰則を定めても憲法31条に反しない | 妥当 |
| 3 | 暴走族追放条例は、対象を限定して解釈すれば憲法21条1項・31条に反しない | 妥当 |
| 4 | 国民健康保険の保険料率の決定を市長に委ねても、憲法84条の趣旨に反しない | 妥当 |
| 5 | 交通秩序を維持する条例は、道路交通法と同じ行為を罰するので憲法31条に反する | 妥当でない(正解) |
肢5は、先ほどの最大判昭和50年9月10日の事件そのものです。
最高裁は、この条例を憲法違反とはしませんでした。
条例と法令の関係の判例を知っていれば、すぐに選べる問題でした。
行政事件訴訟法(令和7年度は5肢択一3問)の対策:訴訟の種類・出訴期間・処分性をまとめた記事はこちら
分野2:長と議会の関係
令和7年度の問題23は、知事と議会の関係がテーマでした。
長と議会がぶつかったときの仕組みは、次の3つを区別して覚えます。
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 再議 | 長が議会の議決に異議があるとき、もう一度審議させる |
| 専決処分 | 議会が議決すべきことを、一定の場合に長が代わって処分する |
| 不信任議決と解散 | 議会が長の不信任を議決したとき、長は議会を解散できる |
専決処分には、議会を開く時間がないときなどの場合と、議会があらかじめ委任した軽い事項の場合があります。
どちらの場合かで、議会への報告や承認の扱いが変わる点が狙われます。
令和7年度 問題23の選択肢で確認
問題23は「妥当なもの」を選ぶ問題で、公式の正解は2でした。
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 軽易な事項でも、議会が知事の専決処分に委ねることはできない | 誤り(軽易な事項は委ねられる) |
| 2 | 議決が法令に違反しなくても、異議があれば再議に付すことができる | 妥当(正解) |
| 3 | 再議後もなお違法と考えるときは、内閣総理大臣に審査を申し立てる | 誤り(申立て先は総務大臣) |
| 4 | 緊急の専決処分を議会が承認しないと、その処分は無効になる | 誤り(効力には影響しない) |
| 5 | 不信任議決を受けて解散した知事は、解散後最初の議会の招集時に自動的に失職する | 誤り(自動では失職しない) |
肢2は、長が一般的に持つ再議の権限を問うものです。
肢5は、解散後の議会で改めて不信任の議決があったときに失職する、という流れを押さえていれば判断できます。
どの肢も条文の仕組みそのものなので、表で整理しておくと得点しやすい分野です。
分野3:国・都道府県の関与
令和7年度の問題24は、国や都道府県の関与がテーマでした。
関与は、事務の種類によって使える手段が違う点がポイントです。
| 事務の種類 | 主な関与 |
|---|---|
| 自治事務 | 是正の要求など |
| 法定受託事務 | 是正の指示・代執行など |
自治事務は地方公共団体の自主性が尊重されるため、関与は弱めです。
法定受託事務は国の役割にかかわるため、より強い関与が認められています。
どの手段がどちらの事務に使えるかを、表で整理しておきましょう。
分野4:直接請求(数字を表で覚える)
直接請求は、住民が一定数の署名を集めて請求する制度です。
署名数と請求先の組み合わせが、そのまま問われます。
| 請求の種類 | 必要な署名 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上 | 長 |
| 事務の監査 | 有権者の50分の1以上 | 監査委員 |
| 議会の解散 | 有権者の3分の1以上(大きな団体は緩和あり) | 選挙管理委員会 |
| 議員・長の解職 | 有権者の3分の1以上(大きな団体は緩和あり) | 選挙管理委員会 |
「50分の1」は条例と監査、「3分の1」は解散と解職、と2つに分けると覚えやすくなります。
有権者が多い団体では、3分の1の要件が軽くなる特例があります。
細かい数字は、地方自治法の第74条以下の条文で確認してください。
分野5:住民監査請求と住民訴訟
住民監査請求と住民訴訟は、違いを比べて問われる分野です。
| 比べる点 | 住民監査請求 | 住民訴訟 |
|---|---|---|
| できる人 | 住民(1人でもできる) | 住民監査請求をした住民 |
| 相手 | 監査委員 | 裁判所 |
| 前提 | — | 先に住民監査請求をしていること |
住民訴訟は、先に住民監査請求をしていないと起こせません。
これを「監査請求前置」といいます。
また、住民監査請求は、原則として財務会計上の行為があった日から1年以内にする必要があります。
直接請求と違い、1人でも請求できる点も押さえておきましょう。
直前期の勉強法
11月8日の試験まで、地方自治法に使える時間は限られています。
次の順番で進めるのがおすすめです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 直接請求と住民監査請求・住民訴訟の表を覚える |
| 2 | 過去問で、条例と関与の問題を解く |
| 3 | 長と議会の3つの仕組みの違いを説明できるようにする |
⚠️ 深追いは禁物
地方自治法の条文をすべて読むのは、直前期には現実的ではありません。
頻出分野に絞り、残りの時間は行政手続法・行政事件訴訟法など配点の大きい分野に回しましょう。
行政法全体の優先順位は、行政書士の行政法勉強法で解説しています。
時間配分は、行政書士試験の時間配分も参考にしてください。
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よくある質問
Q1. 地方自治法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で3問(問題22〜24)でした。
多肢選択式の問題42も条例に関する判例でした。
Q2. 地方自治法は捨ててもいいですか?
おすすめしません。
5肢択一式だけで12点分あり、頻出分野は毎年似た論点が問われます。
Q3. 直接請求の署名数はどう覚えればいいですか?
条例の制定改廃と事務監査は50分の1、議会の解散と議員・長の解職は3分の1、と2つに分けて覚えましょう。
Q4. 住民監査請求と住民訴訟の違いは?
住民監査請求は監査委員に対して1人でもできます。
住民訴訟は裁判所に起こす訴えで、先に住民監査請求をしていることが必要です。
Q5. 過去問はどこで見られますか?
行政書士試験研究センターの公式サイトで、試験問題と正解が公開されています。
まとめ:地方自治法は頻出5分野と数字で得点する
✅ この記事のポイント
- 令和7年度は5肢択一式で3問(12点)、多肢選択式1問も条例がテーマ
- 頻出は条例・長と議会・国の関与・直接請求・住民監査請求と住民訴訟
- 直接請求は「50分の1」と「3分の1」に分けて覚える
- 住民訴訟は住民監査請求を先にしていることが前提
- 直前期は頻出分野に絞り、深追いしない
地方自治法は、出るところを絞れば短期間でも得点につながります。
表で数字と手続きを整理し、過去問で確認しましょう。
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