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行政書士試験の地方自治法対策|何問出る?頻出5分野と直接請求の数字

行政書士試験の地方自治法対策|頻出5分野と覚える数字 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

地方自治法は、行政法の一部として出題されます。
令和7年度は5肢択一式で3問(12点)、さらに多肢選択式1問も条例がテーマでした。
頻出は「条例」「長と議会」「国の関与」「直接請求」「住民監査請求・住民訴訟」です。

受験生

受験生
地方自治法は範囲が広くて、どこから手を付けていいか分かりません。
直前期でも間に合いますか?

行政書士

行政書士
出るところはある程度決まっています。
数字と手続きの流れを表で覚えると、短期間でも点になります。
令和7年度の出題数から、優先順位を整理しますね。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数は公式の試験問題、数字は地方自治法の条文で確認しています。

この記事でわかること

  • 地方自治法の出題数と配点(令和7年度の公式問題)
  • 頻出5分野と、覚えるべき数字
  • 直接請求の署名数と請求先の一覧表
  • 住民監査請求と住民訴訟の違い
  • 直前期の優先順位

地方自治法は、行政法の中でも条文の量が多い分野です。

 

ただし、試験で問われる論点はある程度くり返されています。

 

この記事では、公式の出題数をもとに優先順位をつけて整理します。

 

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地方自治法は何問出る?(令和7年度の実際)

行政書士試験研究センターの「試験の概要」では、地方自治法は行政法の中心分野の一つとして挙げられています。

 

令和7年度の公式問題で、地方自治法に関する出題を数えました。

 

問題 形式 テーマ 公式の正解
問題22 5肢択一式 条例の適法性(判例) 5
問題23 5肢択一式 都道府県における知事と議会の関係 2
問題24 5肢択一式 国・都道府県の普通地方公共団体への関与 2
問題42 多肢選択式 条例が国の法令に違反するかの判断(判例) ア3・イ6・ウ19・エ16
令和7年度行政書士試験の地方自治法の出題(問題22・23・24の択一3問12点と多肢選択式問題42の8点)
令和7年度の地方自治法の出題と配点(行政書士試験研究センターの公式問題・正解から作成)

5肢択一式は1問4点なので、3問で12点です。

 

多肢選択式の問題42も合わせると、最大20点分が地方自治法の知識に関わっていました。

 

✅ ここがポイント

地方自治法は「捨て科目」にするには配点が大きい分野です。
行政法の得点を安定させるために、頻出分野だけは押さえておきましょう。

頻出5分野と優先順位

優先 分野 押さえること
1 条例 法令との関係(判例)・条例で定められること
2 長と議会の関係 再議・専決処分・不信任議決と解散
3 国・都道府県の関与 自治事務と法定受託事務で使える関与の違い
4 直接請求 署名数と請求先(表で暗記)
5 住民監査請求・住民訴訟 請求できる人・期間・監査請求の前置

令和7年度は、このうち1〜3がそのまま出題されました。

 

4と5は数字と手続きで問われやすく、覚えれば得点しやすい分野です。

 

分野1:条例(判例とセットで覚える)

条例は、判例とセットで出題されやすい分野です。

 

令和7年度も、問題22と問題42の2問が条例に関する判例でした。

 

中心になるのは、条例が国の法令に違反するかどうかの判断基準です。

 

最高裁(最大判昭和50年9月10日)は、この判断の基準を示しました。

 

対象事項と規定文言だけでなく、趣旨・目的・内容・効果を比べます。

 

そのうえで、両者に矛盾抵触があるかどうかで判断します。

 

行政事件訴訟法(令和7年度は5肢択一3問)の対策:訴訟の種類・出訴期間・処分性をまとめた記事はこちら

分野2:長と議会の関係

令和7年度の問題23は、知事と議会の関係がテーマでした。

 

長と議会がぶつかったときの仕組みは、次の3つを区別して覚えます。

 

仕組み 内容
再議 長が議会の議決に異議があるとき、もう一度審議させる
専決処分 議会が議決すべきことを、一定の場合に長が代わって処分する
不信任議決と解散 議会が長の不信任を議決したとき、長は議会を解散できる

専決処分には、議会を開く時間がないときなどの場合と、議会があらかじめ委任した軽い事項の場合があります。

 

どちらの場合かで、議会への報告や承認の扱いが変わる点が狙われます。

 

分野3:国・都道府県の関与

令和7年度の問題24は、国や都道府県の関与がテーマでした。

 

関与は、事務の種類によって使える手段が違う点がポイントです。

 

事務の種類 主な関与
自治事務 是正の要求など
法定受託事務 是正の指示・代執行など

自治事務は地方公共団体の自主性が尊重されるため、関与は弱めです。

 

法定受託事務は国の役割にかかわるため、より強い関与が認められています。

 

どの手段がどちらの事務に使えるかを、表で整理しておきましょう。

 

分野4:直接請求(数字を表で覚える)

直接請求は、住民が一定数の署名を集めて請求する制度です。

 

署名数と請求先の組み合わせが、そのまま問われます。

 

請求の種類 必要な署名 請求先
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上 長
事務の監査 有権者の50分の1以上 監査委員
議会の解散 有権者の3分の1以上(大きな団体は緩和あり) 選挙管理委員会
議員・長の解職 有権者の3分の1以上(大きな団体は緩和あり) 選挙管理委員会

「50分の1」は条例と監査、「3分の1」は解散と解職、と2つに分けると覚えやすくなります。

 

有権者が多い団体では、3分の1の要件が軽くなる特例があります。

 

細かい数字は、地方自治法の第74条以下の条文で確認してください。

 

分野5:住民監査請求と住民訴訟

住民監査請求と住民訴訟は、違いを比べて問われる分野です。

 

比べる点 住民監査請求 住民訴訟
できる人 住民(1人でもできる) 住民監査請求をした住民
相手 監査委員 裁判所
前提 — 先に住民監査請求をしていること

住民訴訟は、先に住民監査請求をしていないと起こせません。

 

これを「監査請求前置」といいます。

 

また、住民監査請求は、原則として財務会計上の行為があった日から1年以内にする必要があります。

 

直接請求と違い、1人でも請求できる点も押さえておきましょう。

 

直前期の勉強法

11月8日の試験まで、地方自治法に使える時間は限られています。

 

次の順番で進めるのがおすすめです。

 

順番 やること
1 直接請求と住民監査請求・住民訴訟の表を覚える
2 過去問で、条例と関与の問題を解く
3 長と議会の3つの仕組みの違いを説明できるようにする

⚠️ 深追いは禁物

地方自治法の条文をすべて読むのは、直前期には現実的ではありません。
頻出分野に絞り、残りの時間は行政手続法・行政事件訴訟法など配点の大きい分野に回しましょう。

行政法全体の優先順位は、行政書士の行政法勉強法で解説しています。

 

時間配分は、行政書士試験の時間配分も参考にしてください。

 

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過去の問題で確認する

地方自治法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。

 

年度ごとの問題と正解は、令和2〜7年度の過去問PDFと正解の一覧から開けます。

 

条文で確認する地方自治法のオリジナル問題(5問)

当サイトが条文から作った確認問題です。行政書士試験の過去問ではありません。

 

地方自治法の条文だけで、○か×かが決まる文を5つ用意しました。

 

答えを開く前に、自分で○×を決めてから確かめてください。

 

第1問(条例の制定・改廃の請求)

次の文は、○か×か。

 

条例の制定または改廃の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、普通地方公共団体の長に対して行う。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:地方自治法 第74条第1項「その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し」

数字は「五十分の一」、請求先は「長」です。

地方税の賦課徴収などに関する条例は、同じ項のかっこ書で除かれています。

 

第2問(事務の監査の請求)

次の文は、○か×か。

 

事務の監査の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、普通地方公共団体の長に対して行う。

 

答えと解説を見る

答え:×

根拠:地方自治法 第75条第1項「その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し」

数字は合っていますが、請求先は「監査委員」です。

「長に対して」を「監査委員に対して」に直せば正しい文になります。

 

第3問(議会の解散の請求)

次の文は、○か×か。

 

選挙権を有する者の総数が40万以下の場合、議会の解散の請求は、その総数の3分の1以上の連署をもって、選挙管理委員会に対して行う。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:地方自治法 第76条第1項「その総数の三分の一」「以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し」

請求先は「選挙管理委員会」です。

総数が40万を超える場合の計算は、同じ項のかっこ書に書かれています。

 

第4問(住民監査請求)

次の文は、○か×か。

 

住民監査請求(第242条)をするには、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署が必要であると定められている。

 

答えと解説を見る

答え:×

根拠:地方自治法 第242条第1項「普通地方公共団体の住民は」「監査委員に対し、監査を求め」

第242条第1項の主語は「普通地方公共団体の住民」で、連署の定めはありません。

「50分の1以上の連署が必要」を「連署は必要とされていない」に直せば正しい文になります。

連署が要るのは、第75条の事務の監査の請求です。

 

第5問(不信任の議決と解散)

次の文は、○か×か。

 

普通地方公共団体の長は、議会の不信任の議決の通知を受けた日から10日以内に、議会を解散することができる。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:地方自治法 第178条第1項「その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる」

条文の数字は「十日以内」です。

起算点は、議長からの通知を「受けた日」です。

 

条文は改正されることがあります。

 

最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。

 

よくある質問

Q1. 地方自治法は何問出ますか?

令和7年度は、5肢択一式で3問(問題22〜24)でした。

 

多肢選択式の問題42も条例に関する判例でした。

 

Q2. 地方自治法は捨ててもいいですか?

おすすめしません。

 

5肢択一式だけで12点分あり、頻出分野は毎年似た論点が問われます。

 

Q3. 直接請求の署名数はどう覚えればいいですか?

条例の制定改廃と事務監査は50分の1、議会の解散と議員・長の解職は3分の1、と2つに分けて覚えましょう。

 

Q4. 住民監査請求と住民訴訟の違いは?

住民監査請求は監査委員に対して1人でもできます。

 

住民訴訟は裁判所に起こす訴えで、先に住民監査請求をしていることが必要です。

 

Q5. 過去問はどこで見られますか?

行政書士試験研究センターの公式サイトで、試験問題と正解が公開されています。

 

まとめ:地方自治法は頻出5分野と数字で得点する

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度は5肢択一式で3問(12点)、多肢選択式1問も条例がテーマ
  • 頻出は条例・長と議会・国の関与・直接請求・住民監査請求と住民訴訟
  • 直接請求は「50分の1」と「3分の1」に分けて覚える
  • 住民訴訟は住民監査請求を先にしていることが前提
  • 直前期は頻出分野に絞り、深追いしない

地方自治法は、出るところを絞れば短期間でも得点につながります。

 

表で数字と手続きを整理し、過去問で確認しましょう。

 

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