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行政書士試験の行政不服審査法対策|審査請求・再調査の請求・教示を令和7年度問題で解説

行政書士試験の行政不服審査法対策|審査請求・再調査の請求・教示 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

行政不服審査法は、令和7年度に5肢択一式で3問(12点)出ました。
問われたのは「審査請求の手続」「再調査の請求との関係」「教示」です。
条文の知識で解ける問題が多く、覚えた分がそのまま点になる分野です。

受験生

受験生
行政不服審査法は、審査請求・再調査の請求・再審査請求と似た言葉ばかりで混乱します。
どこを押さえればいいですか?

行政書士

行政書士
3つの不服申立ての違いと、期間・教示のルールを表で覚えるのが近道です。
判例より条文から出る分野なので、整理すれば安定して取れます。
令和7年度の問題で確認しますね。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数と正解は公式の試験問題、内容は行政不服審査法の条文で確認しています。

この記事でわかること

  • 行政不服審査法の出題数(令和7年度の公式問題)
  • 3つの不服申立ての違い
  • 審査請求の期間と審理の流れ
  • 教示のルール
  • 令和7年度 問題14〜16の選択肢ごとの正誤

行政不服審査法は、行政事件訴訟法と並ぶ「行政救済」の中心です。

 

裁判ではなく、行政の中で処分を見直してもらうための手続を定めています。

 

この記事では、公式の問題をもとに、得点に直結する部分を整理します。

 

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行政不服審査法は何問出る?(令和7年度)

問題 テーマ 公式の正解
問題14 審査請求の手続に関する規定 1
問題15 審査請求と再調査の請求との関係 3(イ・ウ)
問題16 教示 5

5肢択一式は1問4点なので、3問で12点です。

 

行政事件訴訟法の3問と合わせると、行政救済だけで24点になります。

 

✅ ここがポイント

令和7年度の3問は、どれも判例ではなく条文の知識で解ける問題でした。
条文を表で整理しておけば、安定して得点できる分野です。

3つの不服申立ての違い

種類 どこに申し立てるか 特徴
審査請求 原則として処分庁の最上級行政庁など 不服申立ての基本
再調査の請求 処分をした行政庁(処分庁) 法律に定めがある場合だけできる
再審査請求 法律で定める行政庁 審査請求の裁決の後、法律に定めがある場合だけできる

基本は審査請求で、ほかの2つは「法律に定めがある場合だけ」です。

 

この点は、令和7年度の問題15でも問われました。

 

不作為についての審査請求

申請をしたのに行政庁が何もしない場合も、審査請求ができます。

 

ただし、これができるのは申請をした人だけです。

 

審査請求の期間

基準 期間
処分があったことを知った日の翌日から 3か月
処分があった日の翌日から 1年

どちらも、正当な理由があれば例外が認められます。

 

行政事件訴訟法の取消訴訟(6か月・1年)と数字が違うので、並べて覚えましょう。

 

取消訴訟の出訴期間は、行政事件訴訟法の対策で解説しています。

 

審理の流れ

審査請求は、次のような流れで進みます。

 

段階 内容
1. 審査請求 審査請求書を提出する
2. 審理員の指名 審査庁が、処分に関わっていない職員を審理員に指名する
3. 審理 審理員が、双方の主張や証拠を調べる
4. 行政不服審査会への諮問 原則として、第三者機関に意見を求める
5. 裁決 審査庁が、認容・棄却・却下の裁決をする

審理員は、公正に審理するための仕組みです。

 

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき人の名簿を作るよう努めます。

 

名簿を作ったときは、それを公にしておかなければなりません。

 

執行は原則として止まらない

審査請求をしても、処分の効力や執行は原則として止まりません。

 

必要があるときは、審査庁が執行停止をすることができます。

 

教示のルール

教示とは、処分をする行政庁が、不服申立ての方法を知らせることです。

 

場面 ルール
不服申立てができる処分を書面でするとき 相手方に、できること・申立先・期間を書面で教示する
利害関係人から教示を求められたとき 教示しなければならない
書面での教示を求められたとき 書面で教示しなければならない
教示をしなかったとき 処分庁に不服申立書を出せる。処分庁は正しい行政庁に送付する
誤った行政庁を教示したとき 誤って教示された行政庁は、正しい審査庁に審査請求書を送付する

教示のミスで、国民が不利にならない仕組みになっている点がポイントです。

 

行政手続法(令和7年度は5肢択一2問)の対策:義務・努力義務の一覧と聴聞・弁明の違いはこちら

令和7年度 問題14〜16を選択肢ごとに確認

問題14(審査請求の手続)=正解1

肢 内容の要点 判定
1 代表者・管理人の定めがある法人でない社団・財団は、その名で審査請求できる 妥当(正解)
2 審査庁が代理人の選任を命じ、代理人は取下げも含め一切の行為ができる 誤り(取下げには特別の委任が必要)
3 審理員の名簿を作っても、公にする必要はない 誤り(公にしておく必要がある)
4 複数人が共同して審査請求することはできない 誤り(共同でできる)
5 不作為の審査請求は、申請者以外の利害関係者もできる 誤り(申請者に限られる)

問題15(再調査の請求との関係)=正解3(イ・ウ)

記述 内容の要点 判定
ア 審査請求ができる場合には、当然に再調査の請求もできる 誤り(法律に定めがある場合だけ)
イ 再調査の請求ができる場合でも、直ちに審査請求をしてもよい 妥当
ウ 再調査の請求をすると、原則としてその決定の後でなければ審査請求できない 妥当
エ 決定が遅れた場合、再調査の請求は棄却されたとみなされる 誤り(そのような規定はない)

決定が遅れた場合などは、決定を待たずに審査請求ができます。

 

ただし、「棄却されたとみなす」という規定があるわけではありません。

 

問題16(教示)=正解5

肢 内容の要点 判定
1 利害関係人から求められても、教示の必要はない 誤り(教示が必要)
2 書面でする処分の教示は、口頭でもよい 誤り(書面で教示する)
3 書面での教示を求められても、口頭で代えられる 誤り(書面で教示する)
4 誤って教示された行政庁は、審査請求書を審査請求人に返送する 誤り(正しい行政庁に送付する)
5 教示がなかったときは処分庁に提出でき、処分庁は正しい行政庁に送付する。初めからその行政庁に審査請求したとみなされる 妥当(正解)

行政事件訴訟法との比較表

似ている2つの法律は、並べて違いを覚えるのが確実です。

 

比べる点 行政不服審査法(審査請求) 行政事件訴訟法(取消訴訟)
判断する機関 行政(審査庁) 裁判所
期間(知った日から) 3か月 6か月
期間(処分の日から) 1年 1年
処分の執行 原則として止まらない 原則として止まらない
判断できる範囲 違法だけでなく、不当かどうかも判断できる 違法かどうかだけ

審査請求は、違法でなくても「不当」な処分を見直せる点が大きな違いです。

 

行政が自分で見直す手続なので、裁判より判断の範囲が広くなっています。

 

直前期の優先順位

順番 やること
1 3つの不服申立ての違いと、期間(3か月・1年)を覚える
2 教示のルールを表で覚える
3 審理員・行政不服審査会・執行停止の流れを確認する
4 過去問で、条文の細かい言い回しに慣れる

⚠️ 行政事件訴訟法と混ぜない

期間や執行停止の要件は、行政事件訴訟法と似ているけれど違う点が狙われます。
2つの法律を並べた表を1枚作っておくと、本番で迷いません。

行政法全体の勉強法は、行政書士の行政法勉強法で解説しています。

 

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よくある質問

Q1. 行政不服審査法は何問出ますか?

令和7年度は、5肢択一式で3問(問題14〜16)でした。

 

Q2. 審査請求の期間は?

処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分があった日の翌日から1年です。

 

正当な理由があれば例外があります。

 

Q3. 再調査の請求はいつでもできますか?

いいえ。

 

法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合だけです。

 

Q4. 不作為についての審査請求は誰ができますか?

申請をした人だけです。

 

Q5. 教示を間違えられたらどうなりますか?

誤って教示された行政庁に審査請求書を出しても、その行政庁が正しい行政庁に送付する仕組みがあります。

 

まとめ:条文の表で12点を取る

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度は5肢択一式で3問(12点)。どれも条文知識で解ける問題
  • 基本は審査請求。再調査の請求・再審査請求は法律に定めがある場合だけ
  • 審査請求の期間は3か月・1年(取消訴訟の6か月・1年と区別)
  • 教示は書面が原則。教示ミスでも国民が不利にならない仕組みがある
  • 行政事件訴訟法と並べた比較表を作る

行政不服審査法は、覚えた条文がそのまま得点になる分野です。

 

直前期こそ、表での整理と過去問の確認に時間を使いましょう。

 

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