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行政書士試験の行政事件訴訟法対策|訴訟の種類・出訴期間・処分性を表で整理

行政書士試験の行政事件訴訟法対策|処分性・出訴期間・差止め 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

行政事件訴訟法は、令和7年度に5肢択一式で3問(12点)出ました。
問われたのは「処分性」「出訴期間」「差止めの訴え」です。
訴訟の種類と、取消訴訟の要件を表で整理するのが近道です。

受験生

受験生
行政事件訴訟法は、訴訟の種類が多くて混乱します。
判例もたくさんあって、どこまで覚えればいいですか?

行政書士

行政書士
まずは訴訟の種類と、取消訴訟の要件を表で固めましょう。
判例は「処分に当たるか」の結論を中心に覚えれば十分に戦えます。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数と正解は公式の試験問題、内容は行政事件訴訟法の条文で確認しています。

この記事でわかること

  • 行政事件訴訟法の出題数(令和7年度の公式問題)
  • 訴訟の種類の全体像
  • 取消訴訟の6つの要件と出訴期間
  • 直前期の優先順位

行政事件訴訟法は、行政法の中でも出題が多い法律です。

 

ただし、問われる論点はかなり絞られています。

 

この記事では、公式資料と条文をもとに、得点に直結する部分を整理します。

 

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行政事件訴訟法は何問出る?(令和7年度)

令和7年度の公式問題で、行政事件訴訟法に関する出題を数えました。

 

問題 テーマ 公式の正解
問題17 抗告訴訟の対象(処分性の判例) 1
問題18 処分取消訴訟の出訴期間 5
問題19 処分差止めの訴え 3(イ・エ)
行政事件訴訟法の出題テーマ 令和6年度と令和7年度の比較
両年度とも問題17〜19の3問(公式の試験問題・正解より作成)

5肢択一式は1問4点なので、3問で12点です。

 

行政不服審査法も同じく3問出ており、行政救済の分野だけで6問24点になります。

 

✅ ここがポイント

行政事件訴訟法は、行政法の中でも毎年まとまった問題数が出る分野です。
捨てるのではなく、頻出論点に絞って確実に取りにいきましょう。

令和7年度の記述式3問の出題テーマ:記述式の配点と直前期の練習法はこちら

訴訟の種類を表で整理する

行政事件訴訟法は、まず訴訟の種類を区別するところから始まります。

 

大きな区分 訴訟の種類 ひとことで
抗告訴訟 取消訴訟 処分や裁決の取消しを求める
抗告訴訟 無効等確認訴訟 処分が無効であることなどの確認を求める
抗告訴訟 不作為の違法確認訴訟 申請に応答しないことが違法だと確認を求める
抗告訴訟 義務付け訴訟 処分をするよう命じることを求める
抗告訴訟 差止め訴訟 処分をしないよう命じることを求める
当事者訴訟 — 公法上の法律関係についての訴え
民衆訴訟 — 自分の利益に関係なく、選挙人などとして起こす訴え
機関訴訟 — 国や地方公共団体の機関どうしの争い

試験の中心は、抗告訴訟、特に取消訴訟です。

 

義務付け訴訟には「申請型」と「非申請型」の区分があります。

 

一方、差止め訴訟にはこの区分がありません。

 

取消訴訟の6つの要件

取消訴訟は、次の要件をすべて満たさないと、中身を判断されずに却下されます。

 

要件 内容
処分性 訴えの対象が「処分」に当たるか
原告適格 訴えを起こす法律上の利益があるか
訴えの利益 取り消す実益が今も残っているか
被告適格 正しい相手(原則として処分をした行政庁の所属する国や公共団体)か
出訴期間 期間内に訴えたか
管轄 正しい裁判所に訴えたか

このうち、特によく出るのが処分性と出訴期間です。

 

出訴期間(第14条)

取消訴訟の出訴期間は、第14条で決められています。

 

基準 期間 ただし書き
処分があったことを知った日から 6か月 正当な理由があれば延長あり
処分の日から 1年 正当な理由があれば延長あり

どちらの期間にも「正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書きがあります。

 

審査請求をした場合は、裁決があったことを知った日などから数えます。

 

行政不服審査法(令和7年度は5肢択一3問)の対策:審査請求・再調査の請求・教示をまとめた記事はこちら

処分性

処分性は、判例の結論を覚えているかどうかで勝負が決まる論点です。

 

「一般的・抽象的な効果しかないもの」は処分に当たらない、という考え方が基本です。

 

条例の制定や用途地域の指定は、この理由で処分性が否定されています。

 

義務付け訴訟の2つの型

義務付け訴訟は、申請型と非申請型で要件が違います。

 

型 どんな場面か 主な要件
非申請型 申請権のない人が、行政庁に処分をするよう求める 重大な損害のおそれがあり、他に適当な方法がないこと
申請型 申請や審査請求をしたのに、応答がない・拒否された 不作為の違法確認訴訟や取消訴訟などを一緒に起こすこと

申請型は、単独では起こせない点が特徴です。

 

「一緒に起こす訴え」とセットで覚えましょう。

 

非申請型の要件は、差止め訴訟の要件とよく似ています。

 

「重大な損害」という言葉が共通している点を押さえておくと、混同を防げます。

 

国家賠償法(令和7年度は5肢択一2問)の対策:1条・2条の要件と判例の結論はこちら

差止め訴訟と仮の救済

差止め訴訟と、仮の差止めの要件は混同しやすいところです。

 

制度 主な要件
差止め訴訟 処分により「重大な損害」を生ずるおそれがある
仮の差止め 「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要がある・本案に理由がありそう
執行停止 処分の執行などにより「重大な損害」を避けるため緊急の必要がある

仮の差止めは、差止め訴訟を起こしたうえで申し立てる制度です。

 

直前期の優先順位

順番 やること
1 訴訟の種類の表と、取消訴訟の6つの要件を覚える
2 出訴期間と、執行停止・仮の義務付け・仮の差止めの要件を比べて覚える
3 処分性の判例を「当たる・当たらない」の結論だけ一覧で確認する
4 過去問で、原告適格と訴えの利益の判例を確認する

⚠️ 判例は「結論」から

処分性の判例は数が多く、理由まで全部覚えるのは直前期には大変です。
まずは「処分に当たる・当たらない」の結論だけを一覧で覚えましょう。

行政法全体の勉強法は、行政書士の行政法勉強法で解説しています。

 

同じ行政法の地方自治法の対策もあわせて確認してください。

 

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過去の問題で確認する

行政事件訴訟法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。

 

年度ごとの問題と正解は、過去問を無料でダウンロードする方法から開けます。

 

条文で確認する行政事件訴訟法のオリジナル問題(5問)

当サイトが条文から作った確認問題です。行政書士試験の過去問ではありません。

 

行政事件訴訟法の条文だけで、○か×かが決まる文を5つ用意しました。

 

答えを開く前に、自分で○×を決めてから確かめてください。

 

第1問(出訴期間(知った日から))

次の文は、○か×か。

 

取消訴訟は、原則として、処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過すると、提起することができない。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:行政事件訴訟法 第14条第1項「処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない」「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」

条文の数字は「六箇月」です。

正当な理由があるときの例外も、同じ項に書かれています。

 

第2問(出訴期間(処分の日から))

次の文は、○か×か。

 

取消訴訟は、原則として、処分または裁決の日から3年を経過すると、提起することができない。

 

答えと解説を見る

答え:×

根拠:行政事件訴訟法 第14条第2項「処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない」

条文の数字は「一年」です。

「3年」を「1年」に直せば正しい文になります。

 

第3問(執行不停止)

次の文は、○か×か。

 

処分の取消しの訴えを提起しても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:行政事件訴訟法 第25条第1項「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」

訴えを提起しただけでは、処分は止まりません。

 

第4問(被告適格)

次の文は、○か×か。

 

処分をした行政庁が国に所属する場合、処分の取消しの訴えは、その行政庁を被告として提起すると定められている。

 

答えと解説を見る

答え:×

根拠:行政事件訴訟法 第11条第1項第1号「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」

被告は、処分をした行政庁が所属する「国又は公共団体」です。

「その行政庁」を「国」に直せば正しい文になります。

 

第5問(審査請求との関係)

次の文は、○か×か。

 

処分について審査請求をすることができる場合でも、法律に裁決を経た後でなければ訴えを提起できない旨の定めがなければ、直ちに処分の取消しの訴えを提起できる。

 

答えと解説を見る

答え:○

根拠:行政事件訴訟法 第8条第1項「審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない」

審査請求をするか、すぐに訴えるかを選べるのが原則です。

例外は、同じ項のただし書に書かれています。

 

条文は改正されることがあります。

 

最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。

 

よくある質問

Q1. 行政事件訴訟法は何問出ますか?

令和7年度は、5肢択一式で3問(問題17〜19)でした。

 

Q2. 取消訴訟の出訴期間は?

処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年です。

 

どちらも、正当な理由があれば例外があります。

 

Q3. 無効等確認訴訟に出訴期間はありますか?

ありません。

 

取消訴訟の出訴期間の規定は、無効等確認訴訟には準用されていません。

 

Q4. 差止め訴訟と仮の差止めの違いは?

差止め訴訟は「重大な損害」のおそれ、仮の差止めは「償うことのできない損害」を避ける緊急の必要が要件です。

 

仮の差止めは、差止め訴訟を起こしたうえで申し立てます。

 

Q5. 過去問はどこで見られますか?

行政書士試験研究センターの公式サイトで、試験問題と正解が公開されています。

 

まとめ:訴訟の種類・要件・判例の結論で12点を取る

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度は5肢択一式で3問(12点)
  • 問われたのは処分性・出訴期間・差止め訴訟
  • 取消訴訟の6つの要件と出訴期間(6か月・1年)を押さえる
  • 差止めは「重大な損害」、仮の差止めは「償うことのできない損害」
  • 処分性の判例は結論から覚える

行政事件訴訟法は、整理さえできれば得点源になる分野です。

 

表で全体像をつかみ、過去問で判例の結論を確認しましょう。

 

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