🎯 結論(先に要点)
令和7年度の民法は、5肢択一式で9問(36点)でした。
内訳は総則2問・物権2問・債権4問・親族1問で、相続は0問です。
条文の知識で解ける問題も多く、条文の数字と要件を正確に覚えることが得点につながります。

実際の試験ではどこから出ていますか?

公式の問題から、出題の傾向と解き方を確認しましょう。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、解説は民法の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の民法9問のテーマと公式の正解
- 分野ごとの出題数(総則・物権・債権・親族・相続)
- 条文の知識で解けた問題の実例(問題27・32・35)
- 直前期の民法の優先順位
民法は、行政法に次いで配点の大きい科目です。
5肢択一式の9問に加えて、記述式でも出題されます。
この記事では、令和7年度の公式問題から出題の傾向を整理します。
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令和7年度の民法9問(テーマと公式の正解)
| 問題 | 分野 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題27 | 総則 | 行為能力 | 3 |
| 問題28 | 総則 | 代理 | 3 |
| 問題29 | 物権 | 即時取得 | 5 |
| 問題30 | 物権 | 売買代金の不払いと担保 | 5 |
| 問題31 | 債権 | 債権譲渡 | 2 |
| 問題32 | 債権 | 連帯債務 | 2 |
| 問題33 | 債権 | 消費貸借 | 3 |
| 問題34 | 債権 | 不当利得 | 4 |
| 問題35 | 親族 | 認知 | 3 |
5肢択一式は1問4点なので、9問で36点です。
民法は記述式の2問(問題45・46)でも問われるため、合計の配点はさらに大きくなります。
令和7年度の記述式3問の公式正解例:正解例をキーワードに分解した解説はこちら
分野ごとの出題数
| 分野 | 問題数 | 令和7年度のテーマ |
|---|---|---|
| 総則 | 2問 | 行為能力・代理 |
| 物権 | 2問 | 即時取得・売買代金の不払いと担保 |
| 債権 | 4問 | 債権譲渡・連帯債務・消費貸借・不当利得 |
| 親族 | 1問 | 認知 |
| 相続 | 0問 | — |
令和7年度は、債権が9問中4問と最も多い分野でした。
一方、相続は択一式で出題がありませんでした。
ただし、年度によって分野の配分は変わるので、相続を捨ててよいわけではありません。
✅ ここがポイント
債権は、2020年4月施行の民法(債権法)改正で大きく変わった分野です。
古い教材のままだと、改正前のルールで覚えてしまう危険があります。
令和7年度の憲法の分析:出題(人権2・統治3)と正解、統治で覚える数字の一覧はこちら
実例1:問題27(行為能力)=正解3
「誤っているもの」を選ぶ問題でした。
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 補助人が不当に同意しないとき、家庭裁判所は同意に代わる許可を与えられる | 正しい |
| 2 | 後見開始の審判をするとき、保佐・補助の開始の審判は取り消される | 正しい |
| 3 | 被保佐人は、遺産分割には保佐人の同意が不要だが、相続の承認・放棄には必要 | 誤り(遺産分割にも同意が必要)=正解 |
| 4 | 制限行為能力者が詐術を用いたときは、取り消すことができない | 正しい |
| 5 | 法定代理人などへの催告に期間内に確答がないときは、追認したものとみなす | 正しい |
被保佐人が保佐人の同意を必要とする行為は、民法第13条第1項に列挙されています。
その中に「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること」があります。
遺産分割と相続の承認・放棄は、同じ号に並んでいる点がポイントでした。
実例2:問題32(連帯債務)=正解2
AとBがCから連帯して400万円を借りている(負担部分は200万円ずつ)という設定でした。
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 先に払ったBが事後の通知を怠り、後で払うAが事前の通知を怠った場合、Aは自分の弁済を有効とみなせる | 誤り |
| 2 | Aが事前の通知をせずに払った場合、反対債権を持つBは、負担部分200万円の限度で相殺をもって対抗できる | 妥当(正解) |
| 3 | Aが400万円の反対債権で相殺したときは、Aの負担部分200万円だけBのためにも効力を生じる | 誤り(債権は全員のために消滅する) |
| 4 | CがAの債務を免除したら、BはAの負担部分200万円の限度で履行を拒める | 誤り(免除は他の債務者に効力が及ばない) |
| 5 | Aのために時効が完成した後にBが400万円を払っても、BはAに求償できない | 誤り(求償できる) |
連帯債務は、2020年の改正で「一人に生じたことが他の人に影響するか」のルールが大きく変わりました。
現在は、免除や時効の完成は、原則として他の連帯債務者に影響しません。
一方、相殺の援用は、全員のために債権を消滅させます。
実例3:問題33(消費貸借)=正解3(イ・エ)
消費貸借は、2020年の改正で条文が大きく変わった契約の一つです。
| 記述 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| ア | 書面の消費貸借では、目的物を渡すまで貸主が解除でき、借主が損害賠償を請求できる | 誤り(解除できるのは借主、損害賠償を請求できるのは貸主) |
| イ | 準消費貸借で、旧契約の利息が利息制限法の上限を超える部分は、新契約でも無効 | 妥当 |
| ウ | 消費貸借は原則として利息付きで、無利息にするには特約が必要 | 誤り(特約がなければ利息を請求できない) |
| エ | 契約の内容に合わない物を渡された借主は、利息の有無にかかわらず、その物の価額を返還できる | 妥当 |
| オ | 返還時期の定めがなければ、貸主はいつでも返還を求められ、借主は直ちに遅滞となる | 誤り(相当の期間を定めて催告する) |
肢アは、主語を入れ替えて誤りにした典型的な選択肢です。
「誰が」解除でき、「誰が」損害賠償を請求できるかを、条文どおりに覚えておきましょう。
実例4:問題35(認知)=正解3
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 成年の子を認知するには、その子の承諾が必要 | 正しい |
| 2 | 胎内にある子を認知するには、母の承諾が必要 | 正しい |
| 3 | 認知は、認知の時から効力を生ずる | 誤り(出生の時にさかのぼる)=正解 |
| 4 | 認知をした父や母は、その認知を取り消すことができない | 正しい |
| 5 | 認知の訴えは、父や母の死亡の日から3年を過ぎると起こせない | 正しい |
認知の効力は、出生の時にさかのぼります(民法第784条)。
「承諾が必要な場面」と「期間の数字」は、親族分野で狙われやすいところです。
直前期の民法の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 債権総論(連帯債務・保証・債権譲渡)の改正後のルールを確認する |
| 2 | 総則(行為能力・意思表示・代理・時効)の条文の要件を覚える |
| 3 | 物権(即時取得・担保物権)の判例の結論を確認する |
| 4 | 親族・相続の数字(期間・承諾が必要な場面)を表で覚える |
⚠️ 記述式も民法から出る
令和7年度の記述式は、3問のうち2問(問題45・46)が民法でした。
択一式で覚えた要件や効果を、言葉で書けるようにしておくと記述式にもつながります。
民法全体の勉強法は、行政書士の民法勉強法で解説しています。
記述式の対策は、行政書士の記述式対策にまとめています。
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よくある質問
Q1. 民法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で9問(問題27〜35)でした。
記述式でも2問出ています。
Q2. どの分野が一番多く出ましたか?
令和7年度は債権が4問と最も多く、相続は択一式で0問でした。
Q3. 被保佐人の遺産分割に保佐人の同意は必要ですか?
必要です。
民法第13条第1項で、相続の承認・放棄と並んで同意が必要な行為とされています。
Q4. 連帯債務者の一人への免除は、他の債務者に影響しますか?
2020年の改正後は、原則として影響しません。
Q5. 認知の効力はいつから生じますか?
出生の時にさかのぼって生じます。
まとめ:債権の改正後ルールと条文の数字で36点を狙う
✅ この記事のポイント
- 令和7年度の民法は択一式9問(36点)+記述式2問
- 内訳は総則2・物権2・債権4・親族1・相続0
- 債権は2020年改正後のルールで覚える(免除・時効は相対効、相殺は全員のために消滅)
- 被保佐人の遺産分割にも保佐人の同意が必要
- 認知の効力は出生の時にさかのぼる
民法は範囲が広い科目ですが、実際に出るところには傾向があります。
直前期は、債権の改正ルールと条文の数字を中心に見直しましょう。
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