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行政書士試験の個人情報保護法・情報公開法対策|法令等と基礎知識の3問を令和7年度問題で解説

行政書士試験の個人情報保護・情報公開対策|令和7年度3問 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

令和7年度は、個人情報保護・情報公開に関する問題が3問(12点)出ました。
法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)です。
基礎知識の足切り対策にもなる、効率のよい分野です。

受験生

受験生
個人情報保護法や情報公開法は、法令等と基礎知識のどちらで出るんですか?
どこまで勉強すればいいか分かりません。

行政書士

行政書士
令和7年度は、両方から出ました。
公式の問題3問を見ると、押さえるべき条文がはっきりします。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、解説は各法律の条文で確認しています。

この記事でわかること

  • 令和7年度の個人情報保護・情報公開の3問と公式の正解
  • 情報公開法の基本(開示請求・不開示情報・部分開示)
  • 個人情報保護委員会の権限
  • 行政手続法との組み合わせ問題の解き方

個人情報保護と情報公開は、法令等の行政法と、基礎知識の両方に関わる分野です。

 

基礎知識には24点の足切りがあるため、ここで1問でも確実に取れると安心です。

 

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令和7年度の3問(テーマと公式の正解)

問題 科目 テーマ 公式の正解
問題12 法令等(行政法) 個人情報保護委員会の勧告・命令と行政手続法 4(イ・エ)
問題26 法令等(行政法) 行政機関情報公開法 4
問題57 基礎知識 個人情報保護制度 5

3問で12点です。

 

公式の「試験の概要」でも、基礎知識の内容に「情報通信・個人情報保護」が挙げられています。

 

情報公開法の基本

項目 ポイント
請求できる人 何人も(外国に住む外国人も含む)
行政文書 職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書(決裁などの手続は要件ではない)
個人に関する情報 特定の個人を識別できる情報は、原則として不開示
部分開示 不開示の部分を容易に区分して除けるときは、残りを開示する

情報公開法は「何人も」開示を請求できる、という点が基本です。

 

部分開示は、不開示の部分を除いて残りを開示する制度です。

 

新しく別の文書を作って交付する制度ではありません。

 

不開示情報の種類と開示決定の期限

不開示情報 内容
個人に関する情報 特定の個人を識別できる情報など
法人等に関する情報 公にすると法人の正当な利益を害するおそれがある情報など
国の安全などに関する情報 国の安全や外国との信頼関係を害するおそれがある情報
公共の安全などに関する情報 犯罪の予防や捜査などに支障を及ぼすおそれがある情報
審議・検討などに関する情報 率直な意見交換などが不当に損なわれるおそれがある情報
事務・事業に関する情報 事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示するかどうかの決定は、原則として開示請求があった日から30日以内にします。

 

正当な理由があるときは、さらに30日以内に限り延長できます。

 

令和7年度 問題26(情報公開法)=正解4

肢 内容の要点 判定
1 個人情報を加工した新しい文書の作成・交付を求められる 誤り(そのような請求権はない)
2 行政文書は、決裁・縦覧を経て保有しているものに限られる 誤り(決裁などは要件ではない)
3 外国に住む外国人は開示請求できない 誤り(何人も請求できる)
4 個人に関する情報は、他人に知られたくないと望むのが正当かどうかにかかわらず、特定の個人を識別できれば不開示情報 妥当(正解)
5 部分開示では、不開示部分を除いた概要を書いた新しい文書を作って交付する 誤り(不開示部分を除いて開示する)

肢4は、情報公開法が個人に関する情報について「個人識別型」を採用していることを問う肢でした。

 

個人情報保護委員会の権限

個人情報保護法では、個人情報保護委員会が監督の役割を担います。

 

権限 内容
報告徴収・立入検査 個人情報取扱事業者などに報告を求め、立入検査ができる
指導・助言 必要な指導や助言をする
勧告 違反があれば、必要な措置をとるよう勧告する(行政指導)
命令 勧告に従わず、重大な権利利益の侵害が切迫しているときなどに命令する(処分)
行政機関等の監視 行政機関等に対しても、資料の提出の要求などの監視を行う

委員会は、民間の事業者だけでなく、行政機関等も監視の対象にしています。

 

マイナンバーカードの交付は市区町村の事務で、委員会の事務ではありません。

 

令和7年度 問題57(個人情報保護制度)=正解5

肢 内容の要点 判定
1 罰金の上限は、事業者の年間売上高に応じた額 誤り
2 制定時から、罰金とは別に課徴金が定められている 誤り(制定時から定められてはいない)
3 委員会がマイナンバーカードの交付事務を行う 誤り(市区町村の事務)
4 委員会は、行政機関等には監視を行わない 誤り(監視を行う)
5 委員会は、個人情報取扱事業者等に立入検査ができる 妥当(正解)

行政手続法との組み合わせ(令和7年度 問題12)

問題12は、個人情報保護委員会の「勧告」と「命令」を、行政手続法のルールに当てはめる問題でした。

 

前提として、勧告は行政指導、命令は処分(不利益処分)です。

 

記述 内容の要点 判定
ア 勧告は、命令の前の弁明の機会の付与の通知に当たる 誤り(勧告は行政指導で、通知ではない)
イ 勧告をする人は、趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない 妥当(行政指導の明確化の原則)
ウ 命令が要件に合わないと思うとき、命令をしないよう行政手続法に基づいて求められる 誤り(そのような求めの制度はない)
エ 委員会が命令をするときは、原則として同時に理由を示さなければならない 妥当(不利益処分の理由の提示)

正しいのはイとエで、公式の正解は4でした。

 

個人情報保護法の知識がなくても、行政手続法のルールを知っていれば解ける問題です。

 

行政手続法の義務の一覧は、行政手続法の対策でまとめています。

 

直前期の優先順位

順番 やること
1 情報公開法の「何人も」「個人識別型」「部分開示」を覚える
2 個人情報保護委員会の権限(立入検査・勧告・命令・行政機関等の監視)を確認する
3 行政指導と処分に、行政手続法のどのルールがかかるかを確認する

⚠️ 基礎知識の足切りに注意

基礎知識は14問(56点)で、24点未満だと合計点に関係なく不合格です。
個人情報保護や行政書士法など、条文で解ける問題は確実に取りにいきましょう。

基礎知識全体の対策は、基礎知識(一般知識)の足切り対策で解説しています。

 

行政書士法の改正は、行政書士法改正2026で確認してください。

 

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よくある質問

Q1. 個人情報保護・情報公開は何問出ましたか?

令和7年度は、法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)の計3問でした。

 

Q2. 外国に住む外国人も、行政文書の開示を請求できますか?

できます。

 

情報公開法は「何人も」開示を請求できると定めています。

 

Q3. 個人情報保護委員会は立入検査ができますか?

できます。

 

個人情報取扱事業者等に対して立入検査ができます。

 

Q4. 個人情報保護委員会の勧告は処分ですか?

行政指導です。

 

勧告に従わない場合などにする命令が処分です。

 

Q5. 部分開示とは何ですか?

不開示の部分を容易に区分して除けるときに、その部分を除いて残りを開示することです。

 

まとめ:3問12点を条文で取る

✅ この記事のポイント

  • 令和7年度は法令等2問+基礎知識1問の計3問(12点)
  • 情報公開法は何人も請求でき、個人情報は個人識別型で不開示
  • 部分開示は、不開示部分を除いて開示する制度
  • 個人情報保護委員会は立入検査ができ、行政機関等も監視する
  • 勧告は行政指導、命令は処分。行政手続法のルールで解ける

個人情報保護と情報公開は、条文を押さえれば法令等と基礎知識の両方で点になる分野です。

 

直前期に一度、条文のポイントを確認しておきましょう。

 

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