🎯 結論(先に要点)
令和7年度は、個人情報保護・情報公開に関する問題が3問(12点)出ました。
法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)です。
基礎知識の足切り対策にもなる、効率のよい分野です。

どこまで勉強すればいいか分かりません。

公式の問題3問を見ると、押さえるべき条文がはっきりします。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題と正解は公式の試験問題、解説は各法律の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 令和7年度の個人情報保護・情報公開の3問と公式の正解
- 情報公開法の基本(開示請求・不開示情報・部分開示)
- 個人情報保護委員会の権限
- 行政手続法との組み合わせ問題の解き方
個人情報保護と情報公開は、法令等の行政法と、基礎知識の両方に関わる分野です。
基礎知識には24点の足切りがあるため、ここで1問でも確実に取れると安心です。
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令和7年度の3問(テーマと公式の正解)
| 問題 | 科目 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|---|
| 問題12 | 法令等(行政法) | 個人情報保護委員会の勧告・命令と行政手続法 | 4(イ・エ) |
| 問題26 | 法令等(行政法) | 行政機関情報公開法 | 4 |
| 問題57 | 基礎知識 | 個人情報保護制度 | 5 |
3問で12点です。
公式の「試験の概要」でも、基礎知識の内容に「情報通信・個人情報保護」が挙げられています。
情報公開法の基本
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 請求できる人 | 何人も(外国に住む外国人も含む) |
| 行政文書 | 職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書(決裁などの手続は要件ではない) |
| 個人に関する情報 | 特定の個人を識別できる情報は、原則として不開示 |
| 部分開示 | 不開示の部分を容易に区分して除けるときは、残りを開示する |
情報公開法は「何人も」開示を請求できる、という点が基本です。
部分開示は、不開示の部分を除いて残りを開示する制度です。
新しく別の文書を作って交付する制度ではありません。
不開示情報の種類と開示決定の期限
| 不開示情報 | 内容 |
|---|---|
| 個人に関する情報 | 特定の個人を識別できる情報など |
| 法人等に関する情報 | 公にすると法人の正当な利益を害するおそれがある情報など |
| 国の安全などに関する情報 | 国の安全や外国との信頼関係を害するおそれがある情報 |
| 公共の安全などに関する情報 | 犯罪の予防や捜査などに支障を及ぼすおそれがある情報 |
| 審議・検討などに関する情報 | 率直な意見交換などが不当に損なわれるおそれがある情報 |
| 事務・事業に関する情報 | 事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
開示するかどうかの決定は、原則として開示請求があった日から30日以内にします。
正当な理由があるときは、さらに30日以内に限り延長できます。
令和7年度 問題26(情報公開法)=正解4
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 個人情報を加工した新しい文書の作成・交付を求められる | 誤り(そのような請求権はない) |
| 2 | 行政文書は、決裁・縦覧を経て保有しているものに限られる | 誤り(決裁などは要件ではない) |
| 3 | 外国に住む外国人は開示請求できない | 誤り(何人も請求できる) |
| 4 | 個人に関する情報は、他人に知られたくないと望むのが正当かどうかにかかわらず、特定の個人を識別できれば不開示情報 | 妥当(正解) |
| 5 | 部分開示では、不開示部分を除いた概要を書いた新しい文書を作って交付する | 誤り(不開示部分を除いて開示する) |
肢4は、情報公開法が個人に関する情報について「個人識別型」を採用していることを問う肢でした。
個人情報保護委員会の権限
個人情報保護法では、個人情報保護委員会が監督の役割を担います。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 報告徴収・立入検査 | 個人情報取扱事業者などに報告を求め、立入検査ができる |
| 指導・助言 | 必要な指導や助言をする |
| 勧告 | 違反があれば、必要な措置をとるよう勧告する(行政指導) |
| 命令 | 勧告に従わず、重大な権利利益の侵害が切迫しているときなどに命令する(処分) |
| 行政機関等の監視 | 行政機関等に対しても、資料の提出の要求などの監視を行う |
委員会は、民間の事業者だけでなく、行政機関等も監視の対象にしています。
マイナンバーカードの交付は市区町村の事務で、委員会の事務ではありません。
令和7年度 問題57(個人情報保護制度)=正解5
| 肢 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 罰金の上限は、事業者の年間売上高に応じた額 | 誤り |
| 2 | 制定時から、罰金とは別に課徴金が定められている | 誤り(制定時から定められてはいない) |
| 3 | 委員会がマイナンバーカードの交付事務を行う | 誤り(市区町村の事務) |
| 4 | 委員会は、行政機関等には監視を行わない | 誤り(監視を行う) |
| 5 | 委員会は、個人情報取扱事業者等に立入検査ができる | 妥当(正解) |
行政手続法との組み合わせ(令和7年度 問題12)
問題12は、個人情報保護委員会の「勧告」と「命令」を、行政手続法のルールに当てはめる問題でした。
前提として、勧告は行政指導、命令は処分(不利益処分)です。
| 記述 | 内容の要点 | 判定 |
|---|---|---|
| ア | 勧告は、命令の前の弁明の機会の付与の通知に当たる | 誤り(勧告は行政指導で、通知ではない) |
| イ | 勧告をする人は、趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない | 妥当(行政指導の明確化の原則) |
| ウ | 命令が要件に合わないと思うとき、命令をしないよう行政手続法に基づいて求められる | 誤り(そのような求めの制度はない) |
| エ | 委員会が命令をするときは、原則として同時に理由を示さなければならない | 妥当(不利益処分の理由の提示) |
正しいのはイとエで、公式の正解は4でした。
個人情報保護法の知識がなくても、行政手続法のルールを知っていれば解ける問題です。
行政手続法の義務の一覧は、行政手続法の対策でまとめています。
直前期の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 情報公開法の「何人も」「個人識別型」「部分開示」を覚える |
| 2 | 個人情報保護委員会の権限(立入検査・勧告・命令・行政機関等の監視)を確認する |
| 3 | 行政指導と処分に、行政手続法のどのルールがかかるかを確認する |
⚠️ 基礎知識の足切りに注意
基礎知識は14問(56点)で、24点未満だと合計点に関係なく不合格です。
個人情報保護や行政書士法など、条文で解ける問題は確実に取りにいきましょう。
基礎知識全体の対策は、基礎知識(一般知識)の足切り対策で解説しています。
行政書士法の改正は、行政書士法改正2026で確認してください。
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よくある質問
Q1. 個人情報保護・情報公開は何問出ましたか?
令和7年度は、法令等で2問(問題12・26)、基礎知識で1問(問題57)の計3問でした。
Q2. 外国に住む外国人も、行政文書の開示を請求できますか?
できます。
情報公開法は「何人も」開示を請求できると定めています。
Q3. 個人情報保護委員会は立入検査ができますか?
できます。
個人情報取扱事業者等に対して立入検査ができます。
Q4. 個人情報保護委員会の勧告は処分ですか?
行政指導です。
勧告に従わない場合などにする命令が処分です。
Q5. 部分開示とは何ですか?
不開示の部分を容易に区分して除けるときに、その部分を除いて残りを開示することです。
まとめ:3問12点を条文で取る
✅ この記事のポイント
- 令和7年度は法令等2問+基礎知識1問の計3問(12点)
- 情報公開法は何人も請求でき、個人情報は個人識別型で不開示
- 部分開示は、不開示部分を除いて開示する制度
- 個人情報保護委員会は立入検査ができ、行政機関等も監視する
- 勧告は行政指導、命令は処分。行政手続法のルールで解ける
個人情報保護と情報公開は、条文を押さえれば法令等と基礎知識の両方で点になる分野です。
直前期に一度、条文のポイントを確認しておきましょう。
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