🎯 結論(先に要点)
行政不服審査法は、令和7年度に5肢択一式で3問(12点)出ました。
問われたのは「審査請求の手続」「再調査の請求との関係」「教示」です。
条文の知識で解ける問題が多く、覚えた分がそのまま点になる分野です。

どこを押さえればいいですか?

判例より条文から出る分野なので、整理すれば安定して取れます。
行政書士(2018年11月開業)。自身も行政書士試験を受験して合格しました。
出題数と正解は公式の試験問題、内容は行政不服審査法の条文で確認しています。
この記事でわかること
- 行政不服審査法の出題数(令和7年度の公式問題)
- 3つの不服申立ての違い
- 審査請求の期間と審理の流れ
- 教示のルール
行政不服審査法は、行政事件訴訟法と並ぶ「行政救済」の中心です。
裁判ではなく、行政の中で処分を見直してもらうための手続を定めています。
この記事では、公式資料と条文をもとに、得点に直結する部分を整理します。
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行政不服審査法は何問出る?(令和7年度)
| 問題 | テーマ | 公式の正解 |
|---|---|---|
| 問題14 | 審査請求の手続に関する規定 | 1 |
| 問題15 | 審査請求と再調査の請求との関係 | 3(イ・ウ) |
| 問題16 | 教示 | 5 |

5肢択一式は1問4点なので、3問で12点です。
行政事件訴訟法の3問と合わせると、行政救済だけで24点になります。
✅ ここがポイント
令和7年度の3問は、どれも判例ではなく条文の知識で解ける問題でした。
条文を表で整理しておけば、安定して得点できる分野です。
3つの不服申立ての違い
| 種類 | どこに申し立てるか | 特徴 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 原則として処分庁の最上級行政庁など | 不服申立ての基本 |
| 再調査の請求 | 処分をした行政庁(処分庁) | 法律に定めがある場合だけできる |
| 再審査請求 | 法律で定める行政庁 | 審査請求の裁決の後、法律に定めがある場合だけできる |
基本は審査請求で、ほかの2つは「法律に定めがある場合だけ」です。
不作為についての審査請求
申請をしたのに行政庁が何もしない場合も、審査請求ができます。
ただし、これができるのは申請をした人だけです。
審査請求の期間
| 基準 | 期間 |
|---|---|
| 処分があったことを知った日の翌日から | 3か月 |
| 処分があった日の翌日から | 1年 |
どちらも、正当な理由があれば例外が認められます。
行政事件訴訟法の取消訴訟(6か月・1年)と数字が違うので、並べて覚えましょう。
取消訴訟の出訴期間は、行政事件訴訟法の対策で解説しています。
審理の流れ
審査請求は、次のような流れで進みます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 審査請求 | 審査請求書を提出する |
| 2. 審理員の指名 | 審査庁が、処分に関わっていない職員を審理員に指名する |
| 3. 審理 | 審理員が、双方の主張や証拠を調べる |
| 4. 行政不服審査会への諮問 | 原則として、第三者機関に意見を求める |
| 5. 裁決 | 審査庁が、認容・棄却・却下の裁決をする |
審理員は、公正に審理するための仕組みです。
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき人の名簿を作るよう努めます。
名簿を作ったときは、それを公にしておかなければなりません。
執行は原則として止まらない
審査請求をしても、処分の効力や執行は原則として止まりません。
必要があるときは、審査庁が執行停止をすることができます。
教示のルール
教示とは、処分をする行政庁が、不服申立ての方法を知らせることです。
| 場面 | ルール |
|---|---|
| 不服申立てができる処分を書面でするとき | 相手方に、できること・申立先・期間を書面で教示する |
| 利害関係人から教示を求められたとき | 教示しなければならない |
| 書面での教示を求められたとき | 書面で教示しなければならない |
| 教示をしなかったとき | 処分庁に不服申立書を出せる。処分庁は正しい行政庁に送付する |
| 誤った行政庁を教示したとき | 誤って教示された行政庁は、正しい審査庁に審査請求書を送付する |
教示のミスで、国民が不利にならない仕組みになっている点がポイントです。
行政手続法(令和7年度は5肢択一2問)の対策:義務・努力義務の一覧と聴聞・弁明の違いはこちら
行政事件訴訟法との比較表
似ている2つの法律は、並べて違いを覚えるのが確実です。
| 比べる点 | 行政不服審査法(審査請求) | 行政事件訴訟法(取消訴訟) |
|---|---|---|
| 判断する機関 | 行政(審査庁) | 裁判所 |
| 期間(知った日から) | 3か月 | 6か月 |
| 期間(処分の日から) | 1年 | 1年 |
| 処分の執行 | 原則として止まらない | 原則として止まらない |
| 判断できる範囲 | 違法だけでなく、不当かどうかも判断できる | 違法かどうかだけ |
審査請求は、違法でなくても「不当」な処分を見直せる点が大きな違いです。
行政が自分で見直す手続なので、裁判より判断の範囲が広くなっています。
直前期の優先順位
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 3つの不服申立ての違いと、期間(3か月・1年)を覚える |
| 2 | 教示のルールを表で覚える |
| 3 | 審理員・行政不服審査会・執行停止の流れを確認する |
| 4 | 過去問で、条文の細かい言い回しに慣れる |
⚠️ 行政事件訴訟法と混ぜない
期間や執行停止の要件は、行政事件訴訟法と似ているけれど違う点が狙われます。
2つの法律を並べた表を1枚作っておくと、本番で迷いません。
行政法全体の勉強法は、行政書士の行政法勉強法で解説しています。
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過去の問題で確認する
行政不服審査法の問題は、行政書士試験研究センターが公式PDFで公開しています。
年度ごとの問題と正解は、公式の過去問PDF6年分の直リンクから開けます。
条文で確認する行政不服審査法のオリジナル問題(5問)
当サイトが条文から作った確認問題です。行政書士試験の過去問ではありません。
行政不服審査法の条文だけで、○か×かが決まる文を5つ用意しました。
答えを開く前に、自分で○×を決めてから確かめてください。
第1問(審査請求期間(知った日から))
次の文は、○か×か。
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると、することができない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:行政不服審査法 第18条第1項「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」
起算点は「知った日の翌日」です。
正当な理由があるときの例外も、同じ項に書かれています。
第2問(審査請求期間(処分の日から))
次の文は、○か×か。
処分についての審査請求は、原則として、処分があった日の翌日から起算して6か月を経過すると、することができない。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:行政不服審査法 第18条第2項「あった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない」
条文の数字は「一年」です。
「6か月」を「1年」に直せば正しい文になります。
第3問(審査請求の方式)
次の文は、○か×か。
審査請求は、どの処分についても、書面でも口頭でも自由にすることができると定められている。
答えと解説を見る
答え:×
根拠:行政不服審査法 第19条第1項「口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」「審査請求書を提出してしなければならない」
原則は、審査請求書を提出する方法です。
口頭でできるのは、他の法律(条例に基づく処分は条例)に定めがある場合だけです。
第4問(執行不停止)
次の文は、○か×か。
審査請求をしても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:行政不服審査法 第25条第1項「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」
審査請求をしただけでは、処分は止まりません。
第5問(再調査の請求)
次の文は、○か×か。
再調査の請求は、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分庁に対してすることができる。
答えと解説を見る
答え:○
根拠:行政不服審査法 第5条第1項「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは」「処分庁に対して再調査の請求をすることができる」
再調査の請求は、法律に定めがあるときだけ使える手続です。
請求先は「処分庁」です。
条文は改正されることがあります。
最新の条文は、e-Gov法令検索で確認してください。
よくある質問
Q1. 行政不服審査法は何問出ますか?
令和7年度は、5肢択一式で3問(問題14〜16)でした。
Q2. 審査請求の期間は?
処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分があった日の翌日から1年です。
正当な理由があれば例外があります。
Q3. 再調査の請求はいつでもできますか?
いいえ。
法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合だけです。
Q4. 不作為についての審査請求は誰ができますか?
申請をした人だけです。
Q5. 教示を間違えられたらどうなりますか?
誤って教示された行政庁に審査請求書を出しても、その行政庁が正しい行政庁に送付する仕組みがあります。
まとめ:条文の表で12点を取る
✅ この記事のポイント
- 令和7年度は5肢択一式で3問(12点)。どれも条文知識で解ける問題
- 基本は審査請求。再調査の請求・再審査請求は法律に定めがある場合だけ
- 審査請求の期間は3か月・1年(取消訴訟の6か月・1年と区別)
- 教示は書面が原則。教示ミスでも国民が不利にならない仕組みがある
- 行政事件訴訟法と並べた比較表を作る
行政不服審査法は、覚えた条文がそのまま得点になる分野です。
直前期こそ、表での整理と過去問の確認に時間を使いましょう。
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