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行政書士法改正2026(1月1日施行)は試験に出る?使命・職責の新設と第19条の変更点を条文で解説

行政書士法の改正(2026年1月1日施行)は令和8年度試験の範囲 行政書士試験

🎯 結論(先に要点)

行政書士法は、2026年(令和8年)1月1日に改正法が施行されました(令和7年法律第65号)。
令和8年度の試験は4月1日時点の法令から出るので、この改正は試験範囲です。
「使命」「職責」の新設、条文番号のずれ、第19条の「いかなる名目によるかを問わず」が要注意です。

受験生

受験生
行政書士法が改正されたと聞きました。
今年の試験に関係ありますか?何が変わったんですか?

行政書士

行政書士
関係あります。今年の試験は4月1日時点の法令が対象で、この改正は1月1日から施行されています。
改正前と改正後の条文を並べて、変わった点を整理しますね。
✍️ この記事を書いた人
行政書士(2018年11月開業)。実際に行政書士として業務をしています。
改正の内容は、e-Gov法令検索の改正前後の条文を突き合わせて確認しています。

この記事でわかること

  • 行政書士法改正の施行日と、試験範囲に入る理由
  • 改正で変わった6つのポイント
  • ずれた条文番号の対応表
  • 第19条(業務の制限)と罰則の変更
  • 令和7年度 問題53(懲戒)の選択肢ごとの正誤

行政書士法は、基礎知識の科目で出題される法律です。

 

公式の「試験の概要」でも、基礎知識の内容に「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が挙げられています。

 

2026年1月に大きな改正があったので、直前期に必ず確認しておきましょう。

 

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改正の基本情報と試験範囲

項目 内容
改正法 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)
施行日 2026年(令和8年)1月1日
試験の法令基準日 試験を実施する年度の4月1日(令和8年度は2026年4月1日)
試験範囲かどうか 施行日が基準日より前なので、試験範囲に入る

行政書士試験は、試験を実施する年度の4月1日時点で施行されている法令から出題されます。

 

この改正は1月1日に施行されているので、令和8年度の試験の対象です。

 

💡 5月21日の改正は対象外

行政書士法は、2026年5月21日にも別の法律による改正がありました(第14条の4の文言の調整)。
こちらは4月1日より後の施行なので、令和8年度の試験の対象ではありません。

改正で変わった6つのポイント

条文 改正前 改正後
第1条 目的の規定(この法律は〜を目的とする) 行政書士の使命の規定(行政書士は〜を使命とする)
第1条の2 業務の規定 職責の規定(新設)
第10条 行政書士の責務(誠実義務+信用失墜行為の禁止) 信用失墜行為の禁止(誠実義務は第1条の2へ)
第1条の4 特定行政書士の代理は「行政書士が作成した」書類について 「行政書士が作成することができる」書類について
第19条 非行政書士は業として業務を行えない 「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」を明記
罰則 第19条違反は第21条の中の1号 第21条の2として独立。両罰規定の対象も拡大

ポイント1:「使命」と「職責」の新設

第1条は、法律の目的を定めた規定から、行政書士の使命を定めた規定に変わりました。

 

行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

出典:行政書士法 第1条(2026年1月1日施行)

第1条の2には、職責の規定が新しく置かれました。

 

項 内容
第1項 常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う(義務)
第2項 デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などで国民の利便の向上と業務の改善進歩を図る(努力義務)

第1項は「行わなければならない」、第2項は「努めなければならない」です。

 

義務と努力義務の区別は、選択肢で入れ替えられやすいので注意しましょう。

 

個人情報保護・情報公開(令和7年度は3問)の対策:法令等と基礎知識の3問を解説した記事はこちら

ポイント2:条文番号がずれた

第1条の2が新しく入ったため、その後ろの条文の番号が1つずつずれました。

 

内容 改正前 改正後
行政書士の業務(書類の作成) 第1条の2 第1条の3
提出手続の代理・特定行政書士など 第1条の3 第1条の4
使用人として業務に従事すること 第1条の4 第1条の5

古いテキストや過去問の解説では、改正前の番号のままのことがあります。

 

条文番号で覚えている人は、新しい番号に置き換えておきましょう。

 

ポイント3:第19条(業務の制限)と罰則

第19条は、行政書士でない人が行政書士の業務をすることを禁じる規定です。

 

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

出典:行政書士法 第19条第1項(2026年1月1日施行)

「いかなる名目によるかを問わず」という言葉が加わりました。

 

コンサルティング料や会費など、名前を変えて報酬を受け取っても違反になりうることが明確になりました。

 

罰則は第21条の2に独立し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

 

さらに、法人の従業者などが違反したときに法人も罰する両罰規定の対象になりました。

 

ポイント4:特定行政書士の代理できる範囲

特定行政書士は、研修を修了した行政書士で、不服申立ての手続を代理できます。

 

改正前は、「行政書士が作成した」書類に関する許認可等の不服申立てに限られていました。

 

改正後は、「行政書士が作成することができる」書類に関するものに広がりました。

 

つまり、本人が自分で作って出した申請についても、代理できるようになったということです。

 

令和7年度 問題53(懲戒)を選択肢ごとに確認

令和7年度の基礎知識では、問題53で行政書士法の懲戒が問われました。

 

妥当でないものの組み合わせを選ぶ問題で、公式の正解は5(ウ・エ)でした。

 

記述 内容の要点 判定
ア 法令違反や重大な非行があれば、都道府県知事は戒告の処分ができる 妥当
イ 同じ場合、都道府県知事は法定年数以内の業務の停止ができる 妥当(2年以内)
ウ 行政書士法人の解散処分は、総務大臣がする 妥当でない(都道府県知事がする)
エ 業務の禁止を受けた行政書士の登録を、日本行政書士会連合会は抹消できない 妥当でない(登録は抹消される)
懲戒の対象 処分の種類 処分する人
行政書士 戒告/2年以内の業務の停止/業務の禁止 都道府県知事
行政書士法人 戒告/2年以内の業務の全部または一部の停止/解散 主たる事務所の所在地の都道府県知事

懲戒は、行政書士も行政書士法人も「都道府県知事」がする点を押さえておきましょう。

 

直前期の覚え方

順番 やること
1 第1条(使命)と第1条の2(職責)の中身と、義務・努力義務の区別
2 ずれた条文番号(業務は第1条の3)
3 第19条の「いかなる名目によるかを問わず」と、罰則・両罰規定
4 懲戒の種類と、処分するのが都道府県知事であること

⚠️ 教材が改正に対応しているか確認

改正前に作られた教材や過去問の解説は、古い条文のままのことがあります。
使っているテキストが2026年1月施行の改正に対応しているか、発行年と改訂情報を確認してください。

基礎知識全体の対策は、基礎知識(一般知識)の足切り対策で解説しています。

 

民法・行政法の改正は、最新法改正対応ガイドにまとめています。

 

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よくある質問

Q1. 行政書士法の改正はいつ施行されましたか?

2026年(令和8年)1月1日です。

 

改正法は令和7年法律第65号です。

 

Q2. 令和8年度の試験に出ますか?

試験範囲です。

 

試験は、その年度の4月1日時点で施行されている法令から出題されるためです。

 

Q3. 業務の規定は何条になりましたか?

第1条の3です。

 

改正前の第1条の2から番号がずれました。

 

Q4. 第19条は何が変わりましたか?

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という言葉が加わりました。

 

罰則も第21条の2に独立しました。

 

Q5. 行政書士の懲戒をするのは誰ですか?

都道府県知事です。

 

行政書士法人の解散も都道府県知事がします。

 

まとめ:改正後の条文で覚え直す

✅ この記事のポイント

  • 2026年1月1日施行の改正は、令和8年度の試験範囲
  • 第1条は「使命」、第1条の2は新設の「職責」(2項は努力義務)
  • 業務は第1条の3、代理・特定行政書士は第1条の4に番号がずれた
  • 第19条に「いかなる名目によるかを問わず」、罰則は第21条の2に独立
  • 特定行政書士の代理は「作成することができる」書類に拡大

行政書士法は、基礎知識の中でも条文を覚えれば確実に取れる分野です。

 

改正後の条文で、直前期のうちに覚え直しておきましょう。

 

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